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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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大きな工事受注のチャンスを見過ごすつもりですか?

一次下請けになれるチャンスを見過ごすつもりですか?

 

1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合、木造住宅以外では1500万円、木造住宅では延べ面積150m2以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要になります。

 

※1件の請負金額なので工期を分けて500万未満になるように注文書や契約書を分けて作ってもらったとしても建設業許可は必要です。

 

私は、1件の請負金額が500万円以上の工事を請負う事がない場合でもできるだけ建設業許可を取る事をお勧め致しております。

 

何故かと申しますと、大きな工事受注のチャンスが回ってきた、一次下請けになれるチャンスが回ってきたなどの場合に建設業許可を持ってないばかりにチャンスを物にできず悔しい思いをしたと言う建設業者さんを見てきているからです。

 

チャンスが回ってきた時からいざ建設業許可を取ろうと準備したとしても遅い場合があります。

建設業許可要件に該当して全ての証明書類がそろっている場合でも建設業許可を取るには最短で約1か月半はかかります。

 

また、建設業許可要件である経験年数を工事契約書・発注書・請書などで証明しようとする場合に年数分の書類が足りない場合、経験を積んだ会社が倒産していた場合などの場合は更に多くの時間を費やすこととなります。

 

大きな工事受注のチャンスを見過ごしたくない!!

一次下請けになれるチャンスを見過ごしたくない!!

自社は建設業許可がとれるのだろうか?

 

と思いの事業主様は

建設業許可専門であり年中無休・毎日22時営業お客様の一生懸命を全力でサポートする当事務所の無料出張サービス(ご相談・許認可診断・見積)をお気軽にご利用下さい!!

 

なお、当事務所は建設業許可を取った後の更新期間の管理などもしておりますのでご安心して本業に専念できますのでご安心してご依頼下さい。

建設業許可の種類は営業所の種類によって種類が変わります。

 国土交通大臣許可 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
 県知事許可  営業所が1つの都道府県内のみにある場合

 

下請させる金額によって次の通りに種類が変わります。

 特定建設業許可

元請として工事受注して、その工事のうち3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)を下請けに発注する場合
 一般建設業許可  上記以外の場合

注意点

●特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4500万円以上、その他の工事では3000万円以上の工事を下請に発注する場合に必要となります。

●同一の申請者が、大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

●1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することができません。

ただし、業種が違う場合には土木工事業は特定建設業許可、建築一式工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合には、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することが可能です。

1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 大工工事、型枠工事、造形工事
4 左官工事業  左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 
5

とび・土木・

コンクリート工事業 

とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据え付け工事、工作物解体工事、くい工事、コンクリート工事、はつり工事
6 石工事業  石積み(張り)工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事業 屋根ふき工事
8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事業 ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10

タイル・レンガ・

ブロック工事業

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 
13 舗装工事業 アスファルト・コンクリート・ブロック舗装工事 
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 板金加工取り付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取り付け工事
17 塗装工事業  塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事
18 防水工事業 モルタル防水工事、アスファルト防水工事、シート防水工事
19 内装仕上工事業 インテリア工事、天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事業 ブラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事業  電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23 造園工事業 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事
24 さく井工事業 さく井工事、温泉掘削工事、さく孔工事
25 建具工事業 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事業 スプリンクラー設置工事、屋内消火栓設置工事、火災報知設備工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

※原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、ある業種の許可しかない場合でも、他の工事が許可を得ている業種の工事の付帯工事(主たる工事を施工するために必要となった場合等)である場合は、一括して請け負うことができます。
ただし、付帯工事の施工にあたっては、その付帯工事に係る専任技術者の要件に該当する技術者を置いて自ら施工する場合を除き、その付帯工事に係る建設業許可を得ている業者に施工させなければなりません。

建設業許可を取るためには以下の5つの条件が必要になります。

1.経営業務管理責任者(建設業の経営の経験を有する者)がいること

主たる営業所に経営業務管理責任者がいること。
この経営業務管理責任者になれる人は、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、次の①②③のいずれかに該当する場合です。

① 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

③ 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

※経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を満たした場合、1人の者が両方を兼ねることはできますが、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることができないので注意が必要です。

また、法人の役員での経験が経営業務の管理責任者としての経験として認められるのは常勤役員としての経験の場合です。


2.各営業所に専任の技術者を配置していること

各営業所ごとに、その営業所専任の技術者を配置していること。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、条件は次の通りです。

一般建設業の場合
次の①②③の、いずれかに該当しなければなりません。
① 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、大卒の場合指定学科卒業後3年以上、高卒の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
※実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。
② 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
③ 許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格等を有する者

※資格+実務経験が必要な場合もあります。


特定建設業の場合
次の①②③④の、いずれかに該当しなければなりません。
①許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格等を有する者
②上記記載事項の一般建設業の要件①②③のいずれかに該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、指導監督的実務経験を有する者
③国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること。

※同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。

注意事項

1人の資格でいくつかの建設業種を取る場合、その方とは別に最低でも1人以上は取ろうとする建設業業種ごとに専任技術者の要件を満たす者を雇用しておいた方がよいでしょう。

何故かと申しますと1人の資格でいくつかの建設業種を取った場合で他には専任技術者としての要件を満たす者がいない場合、廃業しなければならなくなる為です。


3.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。


4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業の場合
次の①②③のいずれかに該当しなければなりません。
①自己資本の額が500万以上あること
 ※自己資本とは、貸借対照表における純資産の部の純資産合計の額をいいます。
②500万以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

※会社設立後、すぐに建設業許可を取るのであれば資本金を500万以上で設立することをお勧めします。
500万以下で会社を設立してしまうと、建設業許可申請時に新たに資産を証明する書類をつけることになったり、増資をしたりと、余計な時間や費用が出てくる場合があるからです。

特定建設業の場合
次の①②③のすべてに該当しなければなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
②流動比率が75パーセント以上あること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること


5.欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を受けようとする者が5年以内に建築基準法・建設業法・労働基準法・労働者派遣法違反や禁固以上の刑に処せられていると許可はされません。

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。
なお、有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。
建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、原則として有効期間前30日までに許可の更新手続きが必要です。

建設業許可を引き続き継続して運用して行くには、役員などが変わった場合等にきちんと変更届を提出することがポイントです。

豊後高田土木事務所、国東土木事務所、別府土木事務所、大分土木事務所、

臼杵土木事務所、佐伯土木事務所、豊後大野土木事務所、竹田土木事務所、

玖珠土木事務所、日田土木事務所、中津土木事務所、宇佐土木事務所

役所側に支払う手数料です。

知事許可  新規 

 9万円

更新

  5万円 

業種追加

 5万円

大臣許可 新規 

15万円

更新

 5万円

業種追加

  5万円 

建設業許可新規 

126,000円〜 

建設業許可更新 

※決算報告を提出済みの場合

63,000円〜 

建設業許可業種追加 

73,500円〜 

各種変更届

15,750円〜 

※ 申請の際に添付する印鑑証明・登記事項証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書・納税証明書などの実費は含まれておりません。

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※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。

大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め8名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
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