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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
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建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。
なお、有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。
建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、原則として有効期間前30日までに許可の更新手続きが必要です。

また、建設業許可更新申請をする時に、下記に記載する変更があった場合で建設業許可変更届を提出していない場合は先に建設業許可変更届を提出してから建設業許可更新申請となります。

 

●商号、名称を変更がある場合

●資本金の額に変更がある場合

●法人の役員、個人事業主、支配人、経営業務管理責任者、専任技術者の氏名に変更がある場合

●営業所の新設がある場合

●業種に変更がある場合

●経営業務管理責任者、専任技術者に変更がある場合

●役員に変更がある場合

●決算変更届を提出していない場合

 

※株式会社の場合で役員の重任登記等をしていない場合は、先に役員の重任登記等などの登記事項を登記してからになります。

 

よくある質問

財産的要件

一般建設業の更新の場合は、 新規建設業許可申請時に必要とされて必要とされた財産的要件(500万円以上の自己資本など)は許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあることで財産的要件を満たしていることになります。

 

特定建設業許可の更新の場合は、新規建設業許可申請時に必要とされた財産的要件の全ての条件を満たしていない場合は一般建設業許可に変更しなければなりません。

 

当事務所は、更新のお知らせを建設業許可期限より余裕を持ってしておりますので安心して本業に専念できますのでご安心してご依頼下さい!!

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※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。

大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め10名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め10名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
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