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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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経営業務の管理責任者としての経験とは、法人の役員・個人事業主または支配人・その他支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいいますので単なる工事の施工に関する事務所の長・非常勤役員・監査役などの経験は該当しません。

(例)機械器具設置工事業の許可を受ける場合

1 機械器具設置工事業を行う会社で取締役としての経験が5年以上ある→○

2 機械器具設置工事業を個人事業主として5年以上してきた→○

3 大工工事業に関して個人事業主として6年間してきた→×

(例)左官工事業の許可を受ける場合

1 左官工事業を行う会社で取締役としての経験が7年以上ある→○ 

2 電気工事業を行う会社で取締役としての経験が7年以上ある→○ 

3 屋根工事業を行う会社で取締役としての経験が3年以上+電気工事業を行う会社で取締役としての経験が4年以上ある→○

※建設業の経営をしてきた経験が7年以上あれば全ての業種について経営業務の管理責任者になることができるます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業の場合はその本人に次ぐ地位を指し、許可を受けようとする建設業に関して経営業務を補佐した経験がある者をいい、7年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができます。

個人事業主の場合で準ずる地位が認められるのは、事業主の死亡などによって実質的に廃業とされるのを救済する場合の措置で、後継者である配偶者・子に対して認められています。

ただし、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要です。この場合、準ずる地位が認めれれるのは事業主が携わっていた業種のみ認めれます。

法人の場合の場合で準ずる地位が認められるのは、企業において役員に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験を有する者で、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にいる者に限ります。

この場合、役員に次ぐ地位でも、工事部長・営業部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長をさし、経理や人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。また、役員に準ずる地位と役員の期間が通算して7年以上あれば認められることとされています。

さらに、法人、個人、またはその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、認められています。

法人で経営業務の管理責任者を置く場合にその方が他の会社で常勤役員となっている場合は、経営業務の管理責任者にはなれません。

※実務上、経営業務管理責任者の常勤性を証明する添付書類は確定申告書・役員報酬明細書・健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証などです。

経営業務管理責任者が社会保険・雇用保険に加入していない場合、役員報酬を支払っていない場合でも常勤性を証明する方法がありますのでご相談下さい。

自社に経営業務管理責任者の要件を満たす人がいない場合は建設業許可を取ることはできませんが、要件を満たしている人を役員として迎え入れ役員変更登記すれば建設業許可を取ることは可能です。

要件を満たしている人を役員として新しく迎え入れる場合に、その人と信頼関係がある程度築けていたら問題はないのですが、あまり信頼関係が築けていない場合は良く考えた方がよいでしょう。

必要に迫られた場合には建設業許可を取ることが大事なのですが、建設業許可を取った後の方がもっと大事だからです。

新しく役員を迎え入れる場合は、持株比率・定款に定めている決議の方法などには十分注意して下さい。

新しく迎え入れた役員の方はくれぐれも名義貸しにならないようにして下さい。名義貸しが発覚した場合は建設業許可取り消し処分になりますので。

 

1 役員変更登記をする

2 建設業許可取得後も常勤役員として職務を行うこと

会社の経営者自身が経営業務管理責任者の要件を満たし経営業務管理責任者になっているのが一番良いのですが、経営業務管理責任者の要件を満たす者を外部から迎え入れた場合で経営者自身が未だ経営業務管理責任者の要件を満たさない状態で仲間割れなどをしてその方が役員を辞任した場合は廃業届の提出または建設業許可の取り消しになるというリスクがあります。

経営者自身が経営業務管理責任者の要件に該当した後にその方が役員を辞任した場合は、2週間以内に経営業務の管理責任者の変更届を提出することで建設業許可を維持することができます。

法人の場合

1 代表者の配偶者、子などを取締役として登記しておく

2 代表者の親族以外でも、勤続年数が長い方や信頼関係が築けている従業員を取締役として登記しておく

 

個人の場合

1 後継者を支配人として登記しておく

2 後継者を専従者として給与を与え、確定申告の提出をしておく

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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大分SR経営労務センター所属
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