許可有効期限を過ぎた場合は、理由のいかんにかかわらず許可が失効します。
その場合新しく許可申請する必要がありますので注意してください。
その他の注意事項といたしましては、許可業者の住所、氏名、名称、法人の役員、使用車両などに変更があった場合は、その変更の日から10日以内に変更届を提出しなけらばなりません。
許可を受けた産業廃棄物処理業者が事業の範囲を変更しようとする時に必要となります。
具体的には、積替・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業を営んでる業者が、新しく積替・保管ありの産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合、処分業者が新たに処分の方法を追加する場合などです。
※なお、変更許可申請をしたことによって、許可の期限が延長されることはありません。
許可を受けた後に、次のような変更があった場合には、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。
1 氏名又は名称
2 法人の役員、100分の5以上の株主・出資者
3 住所・事務所・事業場の所在地
4 運搬車両の増車・減車など
5 車庫を変更した場合
6 取り扱う産業廃棄物の種類を減らした場合(※取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は変更許可になります)
特定社会保険労務士・行政書士
阿部貢
昭和51年6月8日生まれ
開業以来、建設業許可、経営事項審査
(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、
産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、 宅建業免許登録、会社設立(株式会社・ 合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の 手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制で
お客様の一生懸命を全力でサポート致しており ますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属 大分SR経営労務センター所属
大分県行政書士会所属建設・産廃専門
きずな社会保険労務士・
(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
TEL : 097-535-8814
FAX : 097-535-8847
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