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特定建設業許可を取ろうとする場合に、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は、営業所ごとに配置する専任の技術者および工事現場ごとに配置する監理技術者を、原則として1級の技術検定の合格者など一定の国家資格者である必要があります。

建築一式工事、土木一式工事の建設業許可を持っている建設業者が、の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要となります。

また、建築一式工事、土木一式工事などの一式工事は発注者から直接建設工事を請け負う元請工事なので、下請工事での一式工事ではなく、請け負った工事を下請けに一括で発注する一括下請けは原則として禁止されています。

建設業許可を受けた工事業種以外の工事は、原則として請負うことができませんが、主たる工事を施工するために必要が生じた工事(附帯工事)の場合は、許可を得ずに請負うことができます。

例としては、建具工事の施工に伴って必要が生じたコンクリート工事などです。 

なお、附帯工事を施工するには(軽微な工事を除く)、その工事業種の許可を持っている建設業者に外注するか、あるいはその附帯工事に係る必要要件を満たした技術者を配置して自ら施工することになります。

「経営業務の管理責任者」とは営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可をうけようとする工事業種で5年以上(他業種では7年以上)ある者のことをいいます。

具体的には、法人の役員・個人の事業主・支配人登記をされている支配人・建設業法上の営業所長などの地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験です。なお、非常勤役員・単なる連絡所の長・工事の施工に関する事務所の長などの経験、監査役は含まれません。

また、この経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人などの経験それぞれ合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされています。

例えば、同一業種では、個人で3年間自営した後、会社設立し役員として2年間経験すれば要件を満たすことになります。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業の場合はその本人に次ぐ地位を指し、許可を受けようとする建設業に関して経営業務を補佐した経験がある者をいい、7年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができます。

 

個人事業主の場合で準ずる地位が認められるのは、事業主の死亡などによって実質的に廃業とされるのを救済する場合の措置で、後継者である配偶者・子に対して認められています。

ただし、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要です。この場合、準ずる地位が認めれれるのは事業主が携わっていた業種のみ認めれます。

 

法人の場合の場合で準ずる地位が認められるのは、企業において役員に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験を有する者で、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にいる者に限ります。

この場合、役員に次ぐ地位でも、工事部長・営業部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長をさし、経理や人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。また、役員に準ずる地位と役員の期間が通算して7年以上あれば認められることとされています。

さらに、法人、個人、またはその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、認められています。

専任技術者の要件を証明する方法には、国家資格などの資格で証明する、実務経験で証明するなどの方法があります。実務経験10年以上で専任技術者の要件を証明するには実務経験を積んだ会社の工事契約書・注文書・請書などの裏づけ資料が10年分必要となります。実務経験10年以上ずつで建設業種を2業種取ろうとするのは実務上ではハッキリ言ってかなり大変です。なので、専任技術者の要件を証明する方法と致しましては、国家資格などの資格か指定学科卒+実務経験で証明するのをお勧め致します。

また、資格の種類によっては実務経験を必要とする資格もあります。
 
この場合、「実務経験」とは許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験で、建設工事の指揮・監督・施工に従事した経験などをいいます。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、この経験は、実際に実務を経験した時に勤務していた業者が許可業者か否かは問われません。

なお、特定建設業許可の場合の専任技術者の要件は一般建設業許可の要件よりさらに厳しい要件を要求しております。

指導監督的実務経験とは、特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。

具体的には、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、「建設工事に関する技術上の経験」のうち、発注者から直接請け負った請負金額が4,500万円(施工の年により金額は異なります)以上の元請工事であるものに関して通算満24ヵ月以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。

 

なお、指導監督的実務経験は指定建設業(7業種)では、専任技術者要件としては認められていません。

 

施工の時期により下記のように請負金額が異なります。

●平成16年12月28日以前→3,000万円以上

●昭和59年10月1日以前→1,500万円以上

配置技術者とは、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する主任技術者または監理技術者のことをいいます。また、公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額2,500万円以上、建築一式工事については5,000万円以上)のものについては工事現場ごとに専任のものでなければならないとされています。

 

建設業許可を受けている各営業所の専任技術者は、原則として現場に配置する監理技術者・主任技術者にはなれません。ただし工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない監理技術者・主任技術者になることができます。

ここで最も注意して頂きたい点は、専任技術者が1人の場合で公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額2,500万円以上、建築一式工事については5,000万円以上)を請け負った場合です。

この場合、その専任技術者を配置技術者として配置した場合は建設業法違反になりますのでこの場合、最低でもあと1人以上は専任技術者の要件に該当している人を雇用しておく必要があります。

主任技術者は、建設工事の施工で技術上の管理をつかさどるものとされています。また、建設業者が建設工事を施工するとき、民間工事・元請・下請にかかわらず、その建設工事現場ごとに一般建設業許可の専任技術者の要件を持つ主任技術者を置かなければなりません。

監理技術者は、特定建設業者が元請として発注者から直接請け負った工事の一部を下請業者に外注するとき、その総額が3,000万円以上となる場合(建築一式は4,500万円以上)に現場に配置しなければなりません。

令3条の使用人は本店を除く建設業を行う営業所毎に設置しなければなりません。

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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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