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廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要となった固形状又は液状のものをいい

「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分けられます。

「産業廃棄物」とは、会社や工場や建設工事などの全ての事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などをいいます。

また、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人に健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。

「一般廃棄物」とは、主に一般家庭の日常的生活によって生じた生ゴミや事業所から排出された紙くずなどをいいます。ただし、事業所から排出された紙くず・木くずは業種によっては産業廃棄物に該当します。

 

さらに一般廃棄物を詳しく分類すると「事業系一般廃棄物」「家庭廃棄物」「特別管理一般廃棄物」に分類されます。

 

「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものを言います。

「家庭廃棄物」とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物を言います。

「特別管理一般廃棄物」とは、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物などを言います。

 

※一般廃棄物は自治体内処理を原則としております。

【業種に関係なく産業廃棄物に該当するもの】

種  類

 具 体 的 な 例 

燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)
産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
(集じん装置に補足されたものは、19のばいじんとして扱う) 
汚泥 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状の全ての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する
ゴムくず 天然ゴムくず 注:合成ゴムくずは6の廃プラスチック類となります
金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ

ガラス・ コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等のスラブ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石
がれき類 主に工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリートの破片等。その他これに類する不要物。コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物

ばいじん

(ダスト類)

(大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾燥式、湿式)において補足したもの

 

【業種によって産業廃棄物に該当するもの】

 種    類

排 出 業 種 

紙くず   

1 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 

2 パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)

3 出版業(印刷出版を行う者に限る)

4 製本業及び印刷物加工業に係るもの

5 PCBが塗布され、又は染みこんだもの

木くず 

1 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る

2 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)

3 パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの

4 PCBが染み込んだもの

5 物品賃貸業に係るもの

6 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)

 
繊維くず 1 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 

2 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの

3 PCBが染み込んだもの

動植物性残さ

(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物一醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす
(なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる)

動物系固形不要物  と畜場において屠殺し、解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状不要物
動物のふん尿 畜産農業に係るもの
動物の死体  畜産農業に係るもの

※上記の業種によって産業廃棄物に該当するものは、普通の会社で事務用に使ったメモ用紙などの紙くずは事業系一般廃棄物になり、同じ紙くずでも建設業などの特定の業種から発生した紙くずは産業廃棄物になるということです。


 

【 そ の 他 】

 種 類 

 具 体 的 な 例 

処分するために処理したもの
(政令第2条第13号廃棄物) 
上記に掲げた産業廃棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの 

【特別管理産業廃棄物の種類】

 種 類 

  具 体 的 な 例

廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
廃酸 水素イオン濃度(pH)が2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含むまたはそのおそれがある産業廃棄物

※特別管理産業廃棄物は産業廃棄物以上の、厳格な取扱いを求められています。
  特に、感染性廃棄物の場合は、密閉容器などによる収集運搬が必要となります。

【特定有害産業廃棄物の種類】

 種 類 

具 体 的 な 例 

廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物  廃PCB及びPCBを含む油、PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類、金属類及びこれらを処分するために処理したもので厚生省令で定める基準に適合しないもの 
廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業所の集塵装置で集められた飛散性の石綿。 輸入された廃石綿等
その他の有害産業廃棄物等 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、鉱さい、ばいじん又は上記19に揚げる産業廃棄物のうち一定のものであって有害物質について厚生省令の基準に適合しないもの
ばいじん 輸入された廃棄物に係る一定のもの及び輸入廃棄物であるもの

【有害物質の種類】

水銀又はその化合物  四塩化炭素  
カドミウム又はその化合物 セレン又はその化合物 
鉛又はその化合物 ダイオキシン類 
有機リン化合物 1,2-ジクロロエタン
六価クロム化合物 1,1-ジクロロエチレン 
ひ素又はその化合物 シス-1,2-ジクロロエチレン 
シアン化合物 1,1,1-トリクロロエタン
PCB 1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン
テトラクロロエチレン チウラム
ジクロロメタン チオベンカルブ
シマジン ベンゼン

1 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
2 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近に おいて排出したもの
3 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

4 気体状のもの及び放射性廃棄物

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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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