建設業許可変更届が必要な場合
●商号・名称の変更
●所在地・業種・営業所の名称
●営業所の新設・廃止
●営業所の業種追加・業種廃止
●資本金額の変更
●役員の新任・退任・辞任
●代表者の変更
●役員の氏名の改姓・改名
●支配人の新任・退任
上記の場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
●令第3条に規定する使用人の変更
上記の場合は、変更後2週間以内に変更届の提出が必要です。
●経営業務の管理責任者の変更・追加
●経営業務の管理責任者の氏名の改姓・改名
●専任技術者の担当業種・有資格区分変更・追加
●専任技術者のの氏名の改姓・改名
上記の場合は、変更後2週間以内に変更届の提出が必要です。
届出書の提出が必要な場合
●経営業務の管理責任者の削除
●経営業務の管理責任者の要件を充たさなくなった
●専任技術者の削除
●専任技術者の要件を充たさなくなった
●欠格要件に該当することになった
上記の場合は、変更後2週間以内に届出書の提出が必要です。
国家資格者・監理技術者一覧表の提出が必要な場合
●国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更・追加・削除
上記の場合は、事業年度終了後4カ月以内に提出が必要です。
廃業届の提出が必要な場合
●許可をうけた個人の事業主が死亡したとき
●法人が合併により消滅したとき
●法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
●許可を受けていた建設業を廃止したとき
●会社が破産したとき
上記の場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
●毎事業年度(決算期)を終了したとき
上記の場合は、事業年度終了後4カ月以内に変更届の提出が必要です。