建設業許可 経営事項審査 入札 産廃許可専門
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きずな社会保険労務士・行政書士事務所
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
大分市鶴崎市民行政センター斜め前
営業時間 | AM8:30~PM17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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運営:きずな社会保険労務士・行政書士事務所
インボイス登録番号:T4810111931971
建設業許可変更届が必要な場合
●商号・名称の変更
●所在地・業種・営業所の名称
●営業所の新設・廃止
●営業所の業種追加・業種廃止
●資本金額の変更
●役員の新任・退任・辞任
●代表者の変更
●役員の氏名の改姓・改名
●支配人の新任・退任
上記の場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
●令第3条に規定する使用人の変更
上記の場合は、変更後2週間以内に変更届の提出が必要です。
●経営業務の管理責任者の変更・追加
●経営業務の管理責任者の氏名の改姓・改名
●専任技術者の担当業種・有資格区分変更・追加
●専任技術者のの氏名の改姓・改名
上記の場合は、変更後2週間以内に変更届の提出が必要です。
届出書の提出が必要な場合
●経営業務の管理責任者の削除
●経営業務の管理責任者の要件を充たさなくなった
●専任技術者の削除
●専任技術者の要件を充たさなくなった
●欠格要件に該当することになった
上記の場合は、変更後2週間以内に届出書の提出が必要です。
国家資格者・監理技術者一覧表の提出が必要な場合
●国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更・追加・削除
上記の場合は、事業年度終了後4カ月以内に提出が必要です。
廃業届の提出が必要な場合
●許可をうけた個人の事業主が死亡したとき
●法人が合併により消滅したとき
●法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
●許可を受けていた建設業を廃止したとき
●会社が破産したとき
上記の場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
●毎事業年度(決算期)を終了したとき
上記の場合は、事業年度終了後4カ月以内に変更届の提出が必要です。
営業時間:AM8:30~PM17:00
定休日:土日祝祭日
※平日のみ対応
※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。
大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め10名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!
対応エリア | 大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市 |
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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ
開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め10名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
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