許可の区分 |
専任技術者の要件 |
一般建設業許可 |
1 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 2 学歴・資格の有無を問わず、許可を取ろうとする業種について10年以上の実務経験を有する者 3 許可を取ろうとする業種について一定の資格を有する者 ※資格の中には実務経験が必要な資格もあります。 |
特定建設業許可 |
1 許可を取ろうとする業種について、一定の資格を有する者 2 一般建設業の要件@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 3 国土交通大臣が認定した者 4 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については上記@またはBに該当する者 |
共通事項 |
1 許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること 2 常勤の職員であること |
専任技術者は他の事業所の技術者になることができません。
専任技術者は同一営業所内において、2業種以上の技術者になることができますが、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
複数の業種を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、複数の業種の専任技術者になることができます。
(例)1級土木施工管理技士の資格を持っている場合→ 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業などその全ての専任技術者になることができます。
ただし、その方1人の資格で複数の建設業種を取った場合、その方が辞めてしまい他に専任技術者要件を満たす者がいない場合は、専任技術者がいない業種は廃業しなければなりません。
専任技術者要件を満たす方が同時に経営業務の管理責任者要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で経営業務管理責任者・専任技術者になれます。