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廃棄物処理法で、産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物収集運搬業産業廃棄物処分業の2つに分類されます。

また、さらに詳しく分類すると産業廃棄物・特別管理産業廃棄物に区分され、収集運搬業の場合は積み換え・保管有りと無し、処分業の場合は中間処理業・最終処分業かで必要な許可の種類が変わります。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類は次の2種類あります。

1 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む・積替保管を含まない)
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む・積替保管を含まない)

積替・保管を含まないについて

積替・保管を含まないとは、排出事業者の所から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分場先等に産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直接運ばなければならない許可のことをいいます。

 

積替・保管を含むについて

積替・保管を含むとは、収集した廃棄物を積替・保管施設において積替え・保管し中間処理施設又は最終処分施設等に運ぶことのできる許可のことをいいます。
積替・保管を行うことにより、効率的な運搬ができるようになりますので、一定の敷地や車両を用意できる場合は、積替・保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取るほうがよいでしょう。

 

※最初は産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)の許可で事業を始め、一定の準備ができたら産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む)の許可に変更許可申請をすることも可能です。  

産業廃棄物処分業許可の種類は次の2種類があります。

1 産業廃棄物中間処理業許可(中間処理・最終処分)

2 特別管理産業廃棄物中間処理業許可(中間処理・最終処分)

中間処理とは、産業廃棄物を最終処分しやすくするために、産業廃棄物の容量を小さくしたり(減容、焼却、破砕、圧縮)、最終処分をしても自然環境を汚染しないように無害化(焼却、中和)を担ってます。

 

中間処理の方法

1 破 砕

  産業廃棄物を砕いて減容化を行うこと

2 焼 却

  産業廃棄物を燃やして燃え殻にすることにより減量化を行うこと

3 溶 融

  燃え殻などを高温で溶かすこと

4 脱 水

  汚泥などから水分を取り除くこと

5 選 別

  産業廃棄物をリサイクルしやすいように分別すること

最終処分には、埋立処分と海洋投入処分の2種類があります。

最終処分場とは次の3つの処分場のことをいいます。

1 安定型最終処分場
 安定型最終処分場とは、性質が安定しており、腐らない品目で、有害物質などが溶け出さない産業廃棄物を埋め立てできる最終処分場です。

2 管理型最終処分場
 管理型最終処分場とは、性質が安定してなく、遮断型最終処分場で処分しなければならない産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋めたてることができる最終処分場です。

3 遮断型最終処分場
 遮断型最終処分場とは、有害物質を含む産業廃棄物を埋め立てることができる最終処分場です。

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め10名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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