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建設業許可を取るためには以下の5つの条件が必要になります。

1.経営業務管理責任者(建設業の経営の経験を有する者)がいること

主たる営業所に経営業務管理責任者がいること。
この経営業務管理責任者になれる人は、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、次の①②③のいずれかに該当する場合です。

① 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

③ 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

※経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を満たした場合、1人の者が両方を兼ねることはできますが、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることができないので注意が必要です。

また、法人の役員での経験が経営業務の管理責任者としての経験として認められるのは常勤役員としての経験の場合です。


2.各営業所に専任の技術者を配置していること

各営業所ごとに、その営業所専任の技術者を配置していること。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、条件は次の通りです。

一般建設業の場合
次の①②③の、いずれかに該当しなければなりません。
① 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、大卒の場合指定学科卒業後3年以上、高卒の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
※実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。
② 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
③ 許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格等を有する者

※資格+実務経験が必要な場合もあります。


特定建設業の場合
次の①②③④の、いずれかに該当しなければなりません。
①許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格等を有する者
②上記記載事項の一般建設業の要件①②③のいずれかに該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、指導監督的実務経験を有する者
③国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること。

※同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。

注意事項

1人の資格でいくつかの建設業種を取る場合、その方とは別に最低でも1人以上は取ろうとする建設業業種ごとに専任技術者の要件を満たす者を雇用しておいた方がよいでしょう。

何故かと申しますと1人の資格でいくつかの建設業種を取った場合で他には専任技術者としての要件を満たす者がいない場合、廃業しなければならなくなる為です。


3.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。


4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業の場合
次の①②③のいずれかに該当しなければなりません。
①自己資本の額が500万以上あること
 ※自己資本とは、貸借対照表における純資産の部の純資産合計の額をいいます。
②500万以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

※会社設立後、すぐに建設業許可を取るのであれば資本金を500万以上で設立することをお勧めします。
500万以下で会社を設立してしまうと、建設業許可申請時に新たに資産を証明する書類をつけることになったり、増資をしたりと、余計な時間や費用が出てくる場合があるからです。

特定建設業の場合
次の①②③のすべてに該当しなければなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
②流動比率が75パーセント以上あること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること


5.欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を受けようとする者が5年以内に建築基準法・建設業法・労働基準法・労働者派遣法違反や禁固以上の刑に処せられていると許可はされません。

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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