建設業許可の種類は営業所の種類によって種類が変わります。
国土交通大臣許可 | 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 |
県知事許可 | 営業所が1つの都道府県内のみにある場合 |
下請させる金額によって次の通りに種類が変わります。
特定建設業許可 |
元請として工事受注して、その工事のうち3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)を下請けに発注する場合 |
一般建設業許可 | 上記以外の場合 |
注意点
●特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4500万円以上、その他の工事では3000万円以上の工事を下請に発注する場合に必要となります。
●同一の申請者が、大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。
●1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することができません。
ただし、業種が違う場合には土木工事業は特定建設業許可、建築一式工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合には、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することが可能です。