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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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大きな工事受注のチャンスを見過ごすつもりですか?

一次下請けになれるチャンスを見過ごすつもりですか?

 

1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合、木造住宅以外では1500万円、木造住宅では延べ面積150m2以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要になります。

 

※1件の請負金額なので工期を分けて500万未満になるように注文書や契約書を分けて作ってもらったとしても建設業許可は必要です。

 

私は、1件の請負金額が500万円以上の工事を請負う事がない場合でもできるだけ建設業許可を取る事をお勧め致しております。

 

何故かと申しますと、大きな工事受注のチャンスが回ってきた、一次下請けになれるチャンスが回ってきたなどの場合に建設業許可を持ってないばかりにチャンスを物にできず悔しい思いをしたと言う建設業者さんを見てきているからです。

 

チャンスが回ってきた時からいざ建設業許可を取ろうと準備したとしても遅い場合があります。

建設業許可要件に該当して全ての証明書類がそろっている場合でも建設業許可を取るには最短で約1か月半はかかります。

 

また、建設業許可要件である経験年数を工事契約書・発注書・請書などで証明しようとする場合に年数分の書類が足りない場合、経験を積んだ会社が倒産していた場合などの場合は更に多くの時間を費やすこととなります。

 

大きな工事受注のチャンスを見過ごしたくない!!

一次下請けになれるチャンスを見過ごしたくない!!

自社は建設業許可がとれるのだろうか?

 

と思いの事業主様は

建設業許可専門であり年中無休・毎日22時営業お客様の一生懸命を全力でサポートする当事務所の無料出張サービス(ご相談・許認可診断・見積)をお気軽にご利用下さい!!

 

なお、当事務所は建設業許可を取った後の更新期間の管理などもしておりますのでご安心して本業に専念できますのでご安心してご依頼下さい。

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※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。

大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
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