建設業者が産業廃棄物の収集運搬を行う場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですか?
許可を必要とする者は、排出事業者(施主)から委託を受けた収集運搬業者です。この場合に、収集運搬業者とは、有償か無償かを問わず再生利用しないものを業といて取り扱う者を指します。したがって許可が不要なのは①再生利用することが確実な場合、②くず鉄、空きビン類など再生利用を目的とするものの場合、③排出事業者自ら処理する場合です。
間違いやすい点は、施主から直接工事を請け負った建設業者(元請)が収集運搬を自ら行う場合には、元請業者は排出事業者となるので許可は不要という点です。
しかし、元請事業者から収集運搬を委託された下請、孫請業者は、処理業者としての許可が必要になります。
山を切土した時に発生した土は産業廃棄物になるのですか?
土は自然物なので、廃棄物には該当しません。
建設現場の現場事務所から排出される生ごみ、紙くず等の生活系廃棄物の取り扱いは?
建設現場の現場事務所などから排出される生ごみ、紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物となるので、工事から直接排出される廃棄物つは分けて処理する事が必要です。
運搬中に通過する地域の許可も必要になるのですか?
複数の事業場を有する排出事業者が、各事業場から発生した産業廃棄物をそれぞれ回収して中間処理に運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可は必要ですか?
同一の事業者から発生する廃棄物を自ら収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可はいりません。
動物のふんを肥料として売りたいんだけど、動物のふんは廃棄物になるのですか?
排出事業者が排出した廃棄物を金銭を払って相手に売る場合は、有価物になりますので廃棄物にはあたりません。
ただし、その動物のふんを運搬するため相手方にたいして、運搬費等を支払い、売却したことにより得られる金額以上にお金を支払う場合には、産業廃棄物に該当することとなり、動物のふんを引き渡すには産業廃棄物収集運搬業許可を持った相手でないとだめということになります。
わかりやすくいえば、取引全体を総合的に勘案した時に、引き渡す人が損をしてまで価値ある物を手放すことは不自然であり、このような場合には、産業廃棄物収集運搬の処理委託にあたるようになるという事です。
更に、もしこの状態で産業廃棄物収集運搬業の許可を得てない業者に引き渡した場合には、排出事業者は自ら排出した産業廃棄物を法のルールに則り適切に処理してないこととなりますし、産業廃棄物を引き取った業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を得ないで無許可で収集運搬をしたこととなり両者ともに廃棄物処理法違反で重い罰則を科せられる可能性がでてきますので注意が必要です。
廃棄物処理法での役員には監査役、監事などは含まれるのですか?
廃棄物処理法での役員には監査役、監事などは含まれると解されています。
ですので、監査役や監事などが(財)日本産業廃棄物処理センターが実施する講習を受講してその修了証を取得していれば、産業廃棄物収集運搬業許可申請時の要件の一つである産業廃棄物処理業を的確にかつ継続して行える施設と能力を備えていることの能力は人的要件を満たしていることとなります。
産業廃棄物を収集運搬する過程において、どの程度の期間留め置いたら保管となるのですか?
収集・運搬してきた車両から積替え地点以降の運搬の用に供される車両への廃棄物の積替え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うと解されます。
産業廃棄物収集運搬業許可を取った後、取り扱う産業廃棄物の品目を追加とかできるのですか?
産業廃棄物収集運車両を追加したいけどできるのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業許可を取った後に、産業廃棄物収集運搬車両を増車しようとする場合には、変更届を提出することによって追加することが可能です。
また、減車した場合も変更届が必要となります。