建設業許可 経営事項審査 入札 産廃許可専門

建設・産廃.COM

きずな社会保険労務士・行政書士事務所

〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
大分市鶴崎市民行政センター斜め前

営業時間
AM8:30~PM17:00
定休日
土日祝祭日
097-535-8814

運営:きずな社会保険労務士・行政書士事務所
インボイス登録番号:T4810111931971

建設業者が産業廃棄物の収集運搬を行う場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですか?
許可を必要とする者は、排出事業者(施主)から委託を受けた収集運搬業者です。この場合に、収集運搬業者とは、有償か無償かを問わず再生利用しないものを業といて取り扱う者を指します。したがって許可が不要なのは①再生利用することが確実な場合、②くず鉄、空きビン類など再生利用を目的とするものの場合、③排出事業者自ら処理する場合です。
間違いやすい点は、施主から直接工事を請け負った建設業者(元請)が収集運搬を自ら行う場合には、元請業者は排出事業者となるので許可は不要という点です。
しかし、元請事業者から収集運搬を委託された下請、孫請業者は、処理業者としての許可が必要になります。

 

 

山を切土した時に発生した土は産業廃棄物になるのですか?
土は自然物なので、廃棄物には該当しません。

 

建設現場の現場事務所から排出される生ごみ、紙くず等の生活系廃棄物の取り扱いは?
建設現場の現場事務所などから排出される生ごみ、紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物となるので、工事から直接排出される廃棄物つは分けて処理する事が必要です。

 

 

運搬中に通過する地域の許可も必要になるのですか?

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのは産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所なので通過するだけの地域の許可は必要ありません。
ただし、産業廃棄物を積替え・一時的な保管などをする場合には「積替・保管あり」の許可が必要になります。
 


複数の事業場を有する排出事業者が、各事業場から発生した産業廃棄物をそれぞれ回収して中間処理に運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可は必要ですか?
同一の事業者から発生する廃棄物を自ら収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可はいりません。

 

 

動物のふんを肥料として売りたいんだけど、動物のふんは廃棄物になるのですか?
排出事業者が排出した廃棄物を金銭を払って相手に売る場合は、有価物になりますので廃棄物にはあたりません。
ただし、その動物のふんを運搬するため相手方にたいして、運搬費等を支払い、売却したことにより得られる金額以上にお金を支払う場合には、産業廃棄物に該当することとなり、動物のふんを引き渡すには産業廃棄物収集運搬業許可を持った相手でないとだめということになります。
わかりやすくいえば、取引全体を総合的に勘案した時に、引き渡す人が損をしてまで価値ある物を手放すことは不自然であり、このような場合には、産業廃棄物収集運搬の処理委託にあたるようになるという事です。
更に、もしこの状態で産業廃棄物収集運搬業の許可を得てない業者に引き渡した場合には、排出事業者は自ら排出した産業廃棄物を法のルールに則り適切に処理してないこととなりますし、産業廃棄物を引き取った業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を得ないで無許可で収集運搬をしたこととなり両者ともに廃棄物処理法違反で重い罰則を科せられる可能性がでてきますので注意が必要です。

 

廃棄物処理法での役員には監査役、監事などは含まれるのですか?
廃棄物処理法での役員には監査役、監事などは含まれると解されています。
ですので、監査役や監事などが(財)日本産業廃棄物処理センターが実施する講習を受講してその修了証を取得していれば、産業廃棄物収集運搬業許可申請時の要件の一つである産業廃棄物処理業を的確にかつ継続して行える施設と能力を備えていることの能力は人的要件を満たしていることとなります。

 

産業廃棄物を収集運搬する過程において、どの程度の期間留め置いたら保管となるのですか?
収集・運搬してきた車両から積替え地点以降の運搬の用に供される車両への廃棄物の積替え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うと解されます。

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間はあるのですか?
産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可ともに、許可の有効期間は5年となってますので、期間満了後も継続して営業する場合には、更新許可申請が必要です。
許可有効期限を過ぎた場合は、理由のいかんにかかわらず許可が失効します。
その場合新しく許可申請する必要がありますので注意してください。
その他の注意事項といたしましては、許可業者の住所、氏名、名称、法人の役員、使用車両などに変更があった場合は、その変更の日から10日以内に変更届を提出しなけらばなりません。
 
 

業廃棄物収集運搬業許可を取った後、取り扱う産業廃棄物の品目を追加とかできるのですか?

事業範囲変更許可申請をすれば取り扱う産業廃棄物の品目が追加できます。
 


産業廃棄物収集運車両を追加したいけどできるのでしょうか?

産業廃棄物収集運搬業許可を取った後に、産業廃棄物収集運搬車両を増車しようとする場合には、変更届を提出することによって追加することが可能です。

また、減車した場合も変更届が必要となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
097-535-8814

営業時間:AM8:30~PM17:00
定休日:土日祝祭日

※平日のみ対応
※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。

大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め10名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

対応エリア
大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

097-535-8814

<営業時間>
AM8:30~PM17:00
※土日祝祭日は除く

プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

F1001375.jpg

開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
大分県行政書士会所属

きずな社会保険労務士・
行政書士事務所

住所

〒870-0102
大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F

アクセス

大分市鶴崎市民行政センター斜め前

営業時間

AM8:30~PM17:00
※平日のみ対応 

定休日

土日祝祭日