建設業許可 経営事項審査 入札 産廃許可専門

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公共工事の入札に参加して、一定の公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から元請として受注しようと希望する建設業者は、毎年決算終了後に完成工事高・財務内容・工事実績・技術力などを客観的に数値化する経営事項審査(経審)をあらかじめ受けなければなりません。


自治体等の各発注機関は、客観的な評価である経営事項審査の総合点と独自の主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の格付けを行います。


 

経営事項審査(経審)を受けるには、建設業許可を有していることが必要です。また、実際に経営事項審査申請をするまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。

経営事項審査申請の場所は、建設業許可申請をした行政庁(各都道府県)となります。
大臣許可の場合は、本店所在地の都道府県を経由して国土交通省に申請します。

審査基準日とは、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了日(決算日)となります。つまり、会社の決算日が3月31日であれば、3月31日時点におけるその会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを審査することになります。

経営事項審査は、一度受けさえすればよいというものではなく審査基準日(経営事項審査を受けた決算期)から、1年7ヵ月間の有効期間なので毎年続けて公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月間の公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するように、毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
※申請を行っているだけでは公共工事を請け負うことはできず、実際に審査を受け終えて結果通知書を有しておく必要があります。

 

期限が切れた状態のままだと、たとえ公共工事を受注したとしても契約はできません。

 

なお、経営事項審査の有効期間は審査結果の通知がでてからではなく、審査基準日(決算日)から1年7ヵ月になります。

経営事項審査は、大きく分けると、経営状況(Y)の審査を行う経営状況分析と、それ以外の経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)の審査を行う経営規模等評価の2つに分けられます。
このうち、経営状況分析は登録経営状況分析機関が、経営規模等評価は大臣許可業者であれば都道府県を経由して本店所在地を所轄する国土交通省地方整備局が、知事許可業者であれば本店所在地を所管する都道府県が審査を実施します。

経営事項審査においては、以下のとおり虚偽申請に対する罰則の措置を設けていますので注意が必要です。

・経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した場合
・国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要であるとして申請者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合など

 

報酬額 

経営事項審査申請一式

経営状況分析申請・経営規模等評価申請・

総合評定値の請求・決算変更届・

経審シュミレーション・実態調査立会まで 

126,000円〜 

 

●実費は24,000円〜+その他添付書類にかかる費用

●実費は経審を受ける業種がひとつ増えるごとに2,500円ずつ加算されます

●申請者の会社の規模・経審を受ける業種数・完工高等によって報酬額は変わります。

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め10名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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