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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
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産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての都道府県で必要ですが、通過するだけの都道府県の許可は必要ありません。

 

 

具体例

1 大分県内のみで収集・運搬を行う場合

  →大分県の許可

2 福岡県で産業廃棄物を積み込み大分県で降ろす場合 

  →福岡県・大分県の許可

3 山口県で産業廃棄物を積み込み福岡県を通過して大分県で降ろす場合  

  →山口県・大分県の許可

4 山口県・福岡県・大分県で産業廃棄物を積み込み大分県・熊本県で降ろす場合

  →山口県・福岡県・大分県・熊本県の許可

産業廃棄物を収集運搬する収集運搬車には、バキュームカー、タンクローリー、汚泥吸排車、清掃ダンプ、パッカー車、脱着装置付コンテナ車、ユニック、ピック、軽四などの車輌が使われます。

平成20年4月1日の大分県の保健所再編に伴い、保健所の支所(宇佐・日出・玖珠・竹田)の4ヵ所の保健所が廃止され保健所の名称が下記のように変更となりました。

 

大分市以外の許可申請先

東部保健所、東部保健所国東保健部、中部保健所、中部保健所由布保健部、南部保健所、豊肥保健所、西部保健所、北部保健所、北部保健所豊後高田保健部

 

大分市の許可申請先

大分市役所(環境部清掃管理課 産業廃棄物対策室)  

産業廃棄物収集運搬の基準について
1 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
2 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
3 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
4 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
5 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物収集運搬車である旨を表示すること
6 運搬車に、産業廃棄物収集運搬業許可証の写し、その他所定の書類を備えておくこと



産業廃棄物の積替えを行う場合の基準
1 周囲に囲いが設けられてており、産業廃棄物の積替え場所であることの表示がされている場所においておこなうこと
2 積替えの場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭がおこらないように必要な措置を講じること
3 積替えの場所には、ねずみ、はえ、蚊、その他の害虫が発生しないようにすること


 

産業廃棄物の保管を行う場合の基準
1 周囲に囲いが設けられていること
2 見やすい箇所に産業廃棄物の保管である旨の掲示板を設けること
3 保管の場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭がおこらないように必要な措置を講じること
4 積替えの場所には、ねずみ、はえ、蚊、その他の害虫が発生しないようにすること
5 保管する産業廃棄物の数量が、保管場所における一日当たりの平均的な搬出量の一定以下であること

欠格要件に該当していないこと
1 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない人がいる時
2 禁固以上の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時
3 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる時
4 法人で暴力団員がその事業活動を支配するもの
5 廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法などの法律違反により、罰金刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時
6 廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可を取り消されて5年を経過してない人がいる時

 ※上記記載事項の欠格要件に該当するものが下記に記載する中にいたら許可は下りません。
 ①法人の役員の中に一人でも欠格要件に該当する人がいる場合
 ②株式・出資額の100分の5以上を出資している人が欠格要件に該当している場合
 ③許可申請者が欠格要件に該当している場合
 ④代表者が欠格要件に該当している場合

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を終了していること

申請者は、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされるため、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が、(財)日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を受講してその修了証を取得しておく必要があります。

※修了証の有効期間は5年間になりますので、修了証の日付から5年以内に許可申請をする必要があります。

 

 

運搬施設の要件

産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を有していることが必要となります。
※運送業を始める時に必要となる一般貨物運送事業許可の場合は営業所ごとに5台以上の車両が確保できていることなどの要件がありますが、産業廃棄物収集運搬業許可は車両が1台でも許可を受けることができます。

 

 

経理的基礎の要件

申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。

具体的には、直前3年間分の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等で総合的に判断します。

※利益が計上できていない、債務超過がひどい場合などは長期収支計画書の作成が必要な場合もあります。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年となっています。引き続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、更新許可申請が必要となります。

※更新許可申請をするには、新規の許可の場合と同様に新規講習会または更新講習会の修了証が必要となります。

役所側に支払う手数料です。

 

【産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な申請手数料】

申請する種類 

新規許可 

更新許可 

変更許可 

産業廃棄収集運搬業 

81,000円 

73,000円 

71,000円 

特別管理産業廃棄収集運搬業 

81,000円 

74,000円 

72,000円 

※大分市と大分県の2申請する場合は上記の金額の2倍となります。

 

【産業廃棄物処理業許可申請に必要な申請手数料】

申請する種類 

 

新規許可 

更新許可 

変更許可 

産業廃棄物処分業 

10,000円

94,000円

92,000円 

特別管理産業廃棄物処分業 

10,000円 

95,000円 

95,000円 

申 請 の 種 類 

報酬額(税込) 

実 費 

合計額(税込) 

産業廃棄物収集運搬業許可新規

(積替・保管除く)1申請

※複数申請の場合は割引あり

105,000円〜

81,000円 

186,600円〜

産業廃棄物収集運搬業許可更新

(積替・保管除く)1申請

※複数申請の場合は割引あり 

73,500円〜

73,000円 

146,500円〜

産業廃棄物収集運搬業許可変更

(積替・保管除く) 1申請 

※複数申請の場合は割引あり  

73,500円〜 

71,000円

144,500円〜 

※上記の金額には住民票・登記されていないことの証明書・納税証明書・商業登記簿謄本の実費は含まれていません。

※大分県内の業者様で大分県外の産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)のご依頼の場合は、上記の金額に旅費・日当等が別途必要です。

※複数申請の場合は割引あります。

 

 

【 変 更 届 】

 届 出 内 容 

報酬額(税込) 

変更届(商号、代表者、本店所在地等)

21,000円〜 

 

【長期収支計画書の作成】

※法人の設立が最近で、決算状況等に関する書類が3ヶ年分無い場合、債務超過の状態である場合、経常損益平均値がマイナスの場合などは、長期収支計画書の作成が必要になる場合があります。

届 出 内 容

報酬額(税込) 

長期収支計画書の作成

21,000円〜

【大分県内対応地域】

大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、

中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

 

【全国対応地域】

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

 

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請を大分県内全域・全国対応致しております。

 

【大分県内の業者様へ】

当事務所は、大分県内全域の産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。また、大分県内の業者様が大分県外の産業廃棄物収集運搬業許可を取る場合にも対応致しております。

ただし、その場合は旅費・日当等が別途必要になります。

 

 

【大分県外の全国の業者様へ】

大分県・大分市の産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの大分県外業者様からの産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)も承っております。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!!!

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め8名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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