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「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業の場合はその本人に次ぐ地位を指し、許可を受けようとする建設業に関して経営業務を補佐した経験がある者をいい、7年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができます。

 

個人事業主の場合で準ずる地位が認められるのは、事業主の死亡などによって実質的に廃業とされるのを救済する場合の措置で、後継者である配偶者・子に対して認められています。

ただし、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要です。この場合、準ずる地位が認めれれるのは事業主が携わっていた業種のみ認めれます。

 

法人の場合の場合で準ずる地位が認められるのは、企業において役員に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験を有する者で、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にいる者に限ります。

この場合、役員に次ぐ地位でも、工事部長・営業部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長をさし、経理や人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。また、役員に準ずる地位と役員の期間が通算して7年以上あれば認められることとされています。

さらに、法人、個人、またはその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、認められています。

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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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