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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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欠格要件に該当していないこと
1 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない人がいる時
2 禁固以上の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時
3 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる時
4 法人で暴力団員がその事業活動を支配するもの
5 廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法などの法律違反により、罰金刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時
6 廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可を取り消されて5年を経過してない人がいる時

 ※上記記載事項の欠格要件に該当するものが下記に記載する中にいたら許可は下りません。
 ①法人の役員の中に一人でも欠格要件に該当する人がいる場合
 ②株式・出資額の100分の5以上を出資している人が欠格要件に該当している場合
 ③許可申請者が欠格要件に該当している場合
 ④代表者が欠格要件に該当している場合

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を終了していること

申請者は、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされるため、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が、(財)日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を受講してその修了証を取得しておく必要があります。

※修了証の有効期間は5年間になりますので、修了証の日付から5年以内に許可申請をする必要があります。

 

 

運搬施設の要件

産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を有していることが必要となります。
※運送業を始める時に必要となる一般貨物運送事業許可の場合は営業所ごとに5台以上の車両が確保できていることなどの要件がありますが、産業廃棄物収集運搬業許可は車両が1台でも許可を受けることができます。

 

 

経理的基礎の要件

申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。

具体的には、直前3年間分の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等で総合的に判断します。

※利益が計上できていない、債務超過がひどい場合などは長期収支計画書の作成が必要な場合もあります。

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め10名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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