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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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許可の区分 

 専任技術者の要件

一般建設業許可 

1 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

2 学歴・資格の有無を問わず、許可を取ろうとする業種について10年以上の実務経験を有する者

3 許可を取ろうとする業種について一定の資格を有する者

※資格の中には実務経験が必要な資格もあります。

特定建設業許可 

1 許可を取ろうとする業種について、一定の資格を有する者

2 一般建設業の要件①〜③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

3 国土交通大臣が認定した者

4 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については上記①または③に該当する者

共通事項 

1 許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること

2 常勤の職員であること  

専任技術者は他の事業所の技術者になることができません。

専任技術者は同一営業所内において、2業種以上の技術者になることができますが、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。

複数の業種を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、複数の業種の専任技術者になることができます。
(例)1級土木施工管理技士の資格を持っている場合→ 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業などその全ての専任技術者になることができます。

 

ただし、その方1人の資格で複数の建設業種を取った場合、その方が辞めてしまい他に専任技術者要件を満たす者がいない場合は、専任技術者がいない業種は廃業しなければなりません。

 

専任技術者要件を満たす方が同時に経営業務の管理責任者要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で経営業務管理責任者・専任技術者になれます。

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
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