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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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1 欠格事由に該当しないこと
(1)労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
(2)破産手続き開始決定を受け復権していない場合
(3)許可の取消しの規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない場合
(4)法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定の要件に該当する者がある場合
などです。

2 派遣元責任者が適正に配置されていること

派遣業を行うには派遣元責任者を置くことが必要です。
派遣元責任者講習を受講する必要があります。
ただし、講習を受講するだけで良いわけではなく、3年以上の雇用管理経験(労務管理の経験等)が必要です。
なお、よく誤解なされている方がいるのですが、派遣元責任者講習は許可申請時までに受講していないと申請できないかと言うと答えはNOです。
実際の実務上では許可申請時までに受講していなくても申請出来ます。

3 事業所の面積が20㎡以上あること


4 社会保険・労働保険に加入していること
雇用すべき労働者がいない場合は加入すべき労働者を雇用した場合に保険に加入することを誓約することによって、申請することが可能です。
なお、現在他の事業で法人として事業を行っている事業主様で労働保険・社会保険の加入手続きをしていない場合は人材派遣業(労働者派遣業)許可申請をあきらめなければならないか?っと言えば答えはNOです。
労働保険・社会保険に加入してなかった場合でも人材派遣業(労働者派遣業)許可申請できる方法がありますのでお気軽に当事務所にご相談下さい。

5 財産的要件を満たしていること

直前の貸借対照表・損益計算書で財産的要件を判断します。(登記簿上の資本金の額ではありません)

財産要件とは
①資産(繰り延べ資産・営業権を除く)−負債 ≧ 1000万円×事業所の数
②資産(繰り延べ資産・営業権を除く) ≧ 負債×1/7
③自己名義の現金・預金の額 ≧ 800万円×事業所の数
なお、直前の貸借対照表・損益計算書で財産的要件を満たさない場合は人材派遣業(労働者派遣業)許可申請をあきらめなければならないか?っと言えば答えはNOです。
財産的要件を満たす方法がありますのでお気軽に当事務所にご相談下さい。

その他にも細かい要件があります。

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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大分SR経営労務センター所属
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