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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
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商号(会社名)を決める

ルール1 有名な会社と誤解される商号は使用できません
東芝、松下電工など、あまりにも有名で、その会社と関連があると誤解させるような商号は使用できません。

ルール2 同一所在地で同一商号はダメです
確率的にはかなり少ないと思われますが。
借家で営む場合は、大家さんの了解を得たほうが良いでしょう。

ルール3 「株式会社」の文字をいれること
商号には株式会社の文字を含めないといけません。「株式会社」は社名の前後・中間のどこに付けてもかまいません。

ルール4 使用文字の規制
使用できる文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(小文字・大文字)・アラビア数字(0〜9)・一部の記号(「&」アンパサンド 「.」ピリオド 「・」中点 「,」コンマ 「ー」ハイホン 「’」アポストロフィー)に限られます。なお、「.」は末尾にのみ使用できます。

ルール5 使用できない文字があります
社名が公序良俗に反する場合や許認可等がないと使用できない文字が入っている場合などです。

※ 旧商法では、同一市町村内における類似商号調査を行う必要がありましたが、新会社法施行後からは、変更登記に際しては、同一所在場所での同一商号の使用は禁じられています。

ただし、当事務所は後日トラブルが起こるのを未然に防止する為に、事前に類似商号調査をサービスにて行っております。


 

事業目的を決める

現在やっている業種だけでなくその周辺業務、将来やろうと思ってる業種も記載しといた方がよいでしょう。いざその業種をやろうとした時、その業種を行うための要件に許認可を要件としている場合は定款の事業目的にその記載がなければ株式会社設立登記後定款変更手続きや、法務局への目的(事業目的)変更登記が必要な場合があり、費用と時間がかかるからです。
だいたいの許認可取得の添付書類には定款の提出と定款の事業目的にその業種の記載を必要としているからです。
法人が発起人の場合は、その法人の事業目的が1つでも入ってないと駄目です。

目的(事業目的)に記載する数には制限がありませんので、将来的に行う予定がある事業も記載する方がいいのですが、あまりにも目的(事業目的)が多すぎると、金融機関などから融資を受ける際に評価があまりよろしくないのでほどほどにしといた方がよいでしょう。

ただし、公序良俗に反する事業内容や他の法律で規制されている事業内容は登記ができません。


行政書士の独占業務とされている許認可取得にかかわる事業目的

許認可が必要とされている業種は、定款に目的(事業目的)の記載が必要なものもあり、行おうとする業種が定款に記載されてない場合は目的(事業目的)変更登記が必要な場合があります。

許認可が必要な業種の目的(事業目的)の記載例

・ 建設業許可の場合    
ガス管配管工事・ダクト工事などの建設工事を行ってる建設業者の方が管工事で建設業許可を取得する場合→管工事業

・労働者派遣業許可の場合
労働者派遣事業など

・宅建業免許の場合
不動産業・宅地建物取引業など

・古物商許可の場合
中古車の販売、古物の売買など

・産業廃棄物収集運搬業許可の場合
産業廃棄物収集業、し尿収集業など


 

出資者と資本金を決める

1 発起人とは?
発起人とは、実際の会社設立に関する手続きを行う人をいいます。発起設立の場合は、発起人イコール出資者になります。

2 資本金をいくらにするか?
基本的には設立後3〜4か月の運転資金がいくら必要なのか等を考慮してその金額を資本金とする場合が多いようです。
また、取引先との関係で資本金を決めるという場合もあります。取引先が大手の場合や建設業の元請会社の場合などはある程度の資金がないと取引をしてくれなかったり、重要な仕事をまかせてもらえなかったりする場合もあるようです。

1株の金額としてはよく1株5千円、1万などがみうけられます。
資本金の額=1株の金額×発行株式数

会社設立時における定款作成には、株式を引き受ける発起人、それに与える株式数、そして払い込む金額を決定します。
実際の引き受けた株式数に対する払込は、定款作成時に銀行又は指定した通帳等にします。

現物出資(パソコン・車・不動産・有価証券等)をする場合は500万までなら自己の責任において物の見積もりをして資本金に入れることができます。
但し500万を超える現物出資などは制約があり、設立手続きを複雑にする上(検査役の調査が必要の為)、設立完了までの時間が長くなります。

※資本金を決める場合で設立後の経営などを含めて最も注意して頂きたいポイントは設立時の資本金を1000万円以上とした場合は当初から消費税課税業者になりますので注意が必要です。 
更に会社設立後すぐに各種営業許認可を取得する場合なども注意が必要です。
建設業許可の例をあげてみますが、株式会社を設立する時に資本金を500万円以上で設立すれば建設業許可申請をするときに新たに資産を証明する書類などが不要になり、余計な時間や費用などがかからなくなるからです。
また、ほとんどの許認可取得要件には許認可を取得しようとする事業の内容が定款の事業目的に記載されていることを要求してます。
当事務所は会社設立当初から将来的に許認可取得を行う場合の事をあらかじめ想定して、余分な費用や手間をかけることなくスムーズに許認可を取得できるように、会社設立時の定款を作成します。

 

 
出資配分をどうするか?

2名以上の発起人がいる場合は、万一仲間割れした場合におけるリスクなどを想定して、できればどちらかが3分の2以上を保有した方が良いでしょう。
設立当初にできるリスクヘッジは早めにやっておいたほうが得策でしょう。


 

役員を決める

1 役員
新会社法では取締役が1名以上いれば株式会社の設立ができるようになり従来に比べて設立がしやすくなっております。

2 役員の決め方
基本的には経営を行うひとが取締役なので、経営の補佐をするような立場の人は役員になる必要はありません。
役員の給与は役員報酬と呼ばれ、事業年度の途中で容易に金額変更ができません。
また、自分以外の第三者を役員にする場合は信用のおける人物を役員にした方が良いですし、役員の変更をする場合は費用がかかるので設立当初はあまり役員を増やすのは得策ではないでしょう。
とくに許認可を必要とする事業の場合には、あまり信用がない人を役員にしてその人が問題を起こしたりした場合には許認可を取り消される場合もありますので役員を選ぶのは最善の注意が必要です。

3 役員の任期
原則としては取締役2年、監査役4年です。任期が満了し、再選された場合には再度その旨の登記が必要になってきます。2年ごとの登記は会社にとっては負担と思います。そこで新会社法では、株式譲渡制限会社の場合には、取締役・監査役の任期を10年まで延長できるようになりました。

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
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