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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること

申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

 

 

客観的に独立性を保った事務所があること

宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。

戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。

法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。

 

 

 

専任の宅地建物取引主任者の設置

ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。
専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。

 

 

代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。
代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと

役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合

●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合

●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め8名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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