宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。
宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること
※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。
(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)
区 分 |
自 己 物 件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
売 買 |
○ |
○ |
○ |
交 換 |
○ |
○ |
○ |
賃 貸 |
× |
○ |
○ |