建設業許可 経営事項審査 入札 産廃許可専門
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きずな社会保険労務士・行政書士事務所
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
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建設業許可を!!!
まずは建設業許可専門の当事務所にお気軽にご相談下さい!!
まずは当事務所の無料出張サービス(無料相談・無料許認可診断・無料見積)をご利用下さい!!
最近、建設業者の社長さん達から元請会社や発注者から建設業許可取得の要請を受ける、建設業許可を持っていない業者は二次下請から外すと急に言われだしたなどのお話しをよくお聞きします。
または、入札に参加して公共工事を受注しようとするには、まずは建設業許可を先に取る必要があります。
建設業許可を取得するにはいくつもの条件があり、許可要件を全て満たさなければ建設業許可は取れません。
また、建設業許可を取るには実務経験期間などを書面で証明しなければなりませんのでいくら口頭で建設業の経営者としての経験がある、技術者としての経験があると言っても許可は下りません。
建設業許可を取るのに一番難しいのはこの実務経験期間を書面で証明することです。
許可証や資格などで証明できる場合はさほど難しくはありませんが、実務経験期間を工事契約書・注文書・請書などの書類で証明しようとする場合は大変です。
たとえば、専任技術者(取ろうとする建設業種にて技術者としての経験を満たしている者)の要件を実務経験10年で証明しようとする場合には10年分の工事契約書・注文書・請書などの書類が必要になります。
実務上では工事契約書・注文書・請書などの書類を10年分保存している会社はあまり見当たりません。
ただし、10年分の工事契約書・注文書・請書などの書類がない場合でも建設業許可を取得する方法はあります。
「自社は建設業許可を取れない」と勝手に決め込まず
あきらめないで!!!
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建設業許可を取る方法は建設業許可を取ろうとする会社の数だけあります。
当事務所は、建設業者さんの目線に立ち建設業者さんの一生懸命を全力でサポート致します!!
また、自社に建設業許可要件を満たす方がいない場合でもある程度の信頼関係を築けている方を新しく役員として迎え入れることによって建設業許可を取る方法もありますので
あきらめないで!!!
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※平日のみ対応
※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。
大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!
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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ
開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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