よく間違いやすい建設業種例
●総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事→土木一式工事
●総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事→建築一式工事
●農業用水道工事、かんがい用排水施設工事→土木一式工事
●家屋解体工事、ガードレール設置工事、カーブミラー設置工事、フェンス設置工事、盛土工事、小規模な宅造工事、交通標識設置工事→とび・土工工事
●信号設備工事→電気工事
●建物の修理→該当専門工事
●造作工事、型枠工事→大工工事
●浄化槽設備工事→管工事
●線引等道路上表示工事→塗装工事
●コンクリートほ装工事→ほ装工事
建築一式工事、土木一式工事での注意事項
よくあるご質問ですが、建築一式工事、土木一式工事の建設業許可を持っている建設業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要となります。
また、建築一式工事、土木一式工事などの一式工事は発注者から直接建設工事を請け負う元請工事なので、下請工事での一式工事ではなく、請け負った工事を下請けに一括で発注する一括下請けは原則として禁止されています。