建設業許可 経営事項審査 入札 産廃許可専門

建設・産廃.COM

きずな社会保険労務士・行政書士事務所

〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F
大分市鶴崎市民行政センター斜め前

営業時間
AM8:30~PM17:00
定休日
土日祝祭日
097-535-8814

運営:きずな社会保険労務士・行政書士事務所
インボイス登録番号:T4810111931971

大分県全域社会保険(健康保険・厚生年金保険)への新規加入手続き

当事務所が素早く対応して申請致します!!

※役員様の労災保険への加入(特別加入)にも対応しております。

 

※大分県内のお客様でしたらご依頼料金の方はどの地域でも同じですし遠方の

お客様からのご依頼でも当事務所がお伺いして社会保険(健康保険・厚生年金保険)

に関するご相談をお受けするサービスもしておりますのでお気軽にお電話下さい!!

 

お客様が社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・社会保険)

新規加入する場合に1番気になるのは

やはり

加入した場合に

 

会社負担の保険料が年間どのくらいかかるのか???

 

従業員の手取り賃金がいくらになるのか???

 

ではないでしょうか?

 

そんな事業主様の不安を解消するために当事務所では

新しく社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)

新規加入した場合に

 

会社負担の保険料が年間どのくらいかかるのか???

 

従業員の手取り賃金がいくらになるのか???

 

をシミュレーションして手取り賃金・保険料負担計算書を提供する

サービスをしております!!!

 

 

【社会保険(健康保険・厚生年金保険)への新規加入手続きのご利用料金】

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

31,500円〜

※上記の金額は従業員数に応じて変動致しますので詳しい報酬額の見積もり(無料)

   が欲しいお客様はお気軽に097-535-8814までご連絡願います。

 

 

【労働保険(労災保険・雇用保険)への新規加入手続きのご利用料金】

労災保険のみ        

21,000円〜

雇用保険のみ

25,000円〜

労災保険+雇用保険

42,000円〜

※上記の金額は従業員数に応じて変動致しますので詳しい報酬額の見積もり(無料)

   が欲しいお客様はお気軽に097-535-8814までご連絡願います。

 

 

【社会保険・労働保険の新規加入手続きをセットでご依頼した場合のきのご利用料金】

社会保険(健康保険・厚生年金保険)     

31,500円〜

労働保険(労災保険・雇用保険)

42,000円〜

※上記の金額は従業員数に応じて変動致しますので詳しい報酬額の見積もり(無料)

   が欲しいお客様はお気軽に097-535-8814までご連絡願います。

 

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

 

 

士業に職人魂を込め

お客様の一生懸命を全力でサポート致します!!!

(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号

許認可・登録申請、労働・社会保険、給与計算、助成金の身近な相談所 

阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所

 

お問い合わせ先は 097-535-8814(ははいーよ)

 

総合サイト http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
 

「建設・産廃.COM」 http://www.kensetsusanpai.com/

「大分県の車庫証明・車名義変更・古物商許可.COM」

http://www.shako-meihen-kobutu.com/


 

Eメールはgyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp

営業時間・営業日年中無休・毎日PM 22時まで営業

メール相談は24時間受付

 

 

【行政書士業務】

建設関連業務

建設業許可、経営事項審査、経審シミュレーション、経審評点UP対策

入札参加資格審査(指名願)、一般廃棄物収集運搬業許可、

産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、建築士事務所登録

 

陸運関連業務

運送業許可、事業計画変更認可、古物商許可、自動車・バイク登録、車庫証明

自動車運転代行業認定

 

会社設立業務

数十万円〜数千万円損をしない会社設立・設立後コンサルティング

株式会社設立、合同会社設立、有限会社から株式会社への変更、各種議事録作成、定款変更

 

その他各種許認可・登録申請

 

 

【社会保険労務士業務】

労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、労務管理、賃金・退職金規定

年金裁定請求、一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出

有料職業紹介事業許可、創業時・創業後における助成金コンサル

創業時・創業後における労働・社会保険料シミュレーション

 

 

サービス対応地域(大分県内全域)

大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

この度は数多くのホームページの中から当事務所のホームページを

拝見して頂きありがとうございます。

 

建設業許可業者様で公共工事の入札に参加しようとする場合

 

まずは各土木事務所にて毎年経営事項審査(経審)と言う

 

審査を受審しなければなりません。

 

その後大分県に対して12月〜1月の間競争入札参加資格申請

 

2月各市町村に対して競争入札参加資格申請

 

と言う流れになります。

※平成24年度より競争入札参加資格申請により有資格者名簿に登録された

有効期間は1年間→2年間になりました。

 

はじめて入札に参加するために必要な一連の手続きをしようとする場合には

 

膨大な時間がかかりますし、各土木事務所で経営事項審査の受付が完了した後には

 

完成工事高、入金額、技術職員の常勤性、帳簿類等を調査する

 

実態調査が行われます。

 

また、その実態調査において申請した経営事項審査申請書類に不備があれば

 

補正をしたり、調査時に必要書類を持参していない場合などは

 

再度実態調査が行われます。

 

そんなわずらわしい入札までの一連の手続きを

 

建設業者にかわって

 

公共工事の入札に参加するために必要な

 

大分県・各市町村に対しての競争入札参加資格申請をはじめ

 

入札に参加するために必須な経営事項審査(経審)建設業許可など

 

建設業に関連する手続きを専門とする

 

特定社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

大分県全域でがんばる建設業者様を

 

スタッフ含め8名体制素早く丁寧な対応でサポートします!!

 

詳しく経営事項審査(経審)の事を知りたいお客様はこちらをクリックして下さい。

                 ↓

   経営事項審査(経審)について

 

大分県で公共工事への入札参加をお考えの方がいましたら

 

お気軽に当事務所へご連絡下さい!!

 

【当事務所へ経営事項審査をご依頼した場合の事務所報酬目安】

 

報酬額

経営事項審査申請一式

経営状況分析申請・経営規模等評価申請・

総合評定値の請求・決算変更届・

経審シミュレーション(経審P点アップ対策)・

実態調査立会まで 

132,000円〜 

●実費は24,000円〜+その他添付書類にかかる費用

●実費は経審を受ける業種がひとつ増えるごとに2,500円ずつ加算されます

●上記の事務所報酬は申請者の規模・経審を受ける業種の数等によって

 事務所報酬額が増減致しますので詳しい詳細を知りたい場合は

 お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

経営事項審査・入札申請のご依頼と言う出会いから

お客様と10年後・20年後も末永くお付き合いができればと思います。

 

お客様からのご連絡

心よりお待ちしております。

※経営事項審査、競争入札参加資格申請は大分県内全域対応しております。

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

特定社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

当事務所は、大分県で建設業界に1番強い社会保険労務士・行政書士事務所を目指しています。

【宅地建物取引業(宅建業)について】

宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。

宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること

※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。

(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)

区 分

自 己 物 件 

他人の物件の代理 

他人の物件の媒介 

売 買 

     ○

       ○ 

       ○  

交 換 

     ○ 

       ○ 

       ○ 

賃 貸 

     × 

       ○ 

       ○ 

 

【宅建業の免許区分について】

免許の区分には、1の都道府県内のみに事務所を設置して営業する都道府県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置して営業する国土交通大臣の免許があります。

 

(免許の区分)

免許権者 

2以上の都道府県に事務所を設置  1つの都道府県に事務所を設置 

法  人 

個  人 

法  人

個  人 

国土交通大臣

○ 

 ○

− 

− 

都道府県知事

− 

○ 

○ 

 

【宅建業免許の有効期間について】

宅建業免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請が必要です。

 

 

【宅建業免許の要件について】

法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること

 

申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

 

 

客観的に独立性を保った事務所があること

宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。

戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。

法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。

 

 

 

専任の宅地建物取引主任者の設置

ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。

 

 

代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと

役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合

●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合

●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

 

【宅地建物取引主任者について】

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。

 

 

【専任の取引主任者について】

専任の取引主任者は一の事務所において宅建業を従事する者(代表者を含む)5名に1名以上の配置が義務づけられています。専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充をしなければなりません。

 

 

【専任について】

専任とは、事務所に常勤しており、宅建業に従事していることをいい、本店と支店を掛け持ちしたり、他の仕事をしたりすることは認められていません。

 

 

【勤務していた会社で主任者登録をしている場合】

宅建業の新規免許申請の際に、専任の取引主任者となる者が、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「宅地建物取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておく必要があります。

【注意点】
「宅地建物取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届が提出されても、自動的には変更されませんのでご注意下さい。

 

 

【取引主任者の業務について】

取引主任者の業務として次の3つがあります。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名・押印

3 契約成立時に交付すべき書面への記名・押印

 

 

【政令で定める使用人について】

政令で定める使用人とは、宅建業法施工令第2条の2で定める使用人のことをいいます。

支店などで代表取締役などは常勤していない事務所の場合には、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

【営業保証金について】

宅建業免許を新規に取得して、営業を開始するには供託所に営業保証金を供託または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。

 

【営業保証金を供託する場合】

 営業保証金額

本店(主たる事務所) 

1000万円 

支店(従たる事務所) 

500万円(1店舗につき) 

 

【保証協会に加入する場合】
※保証協会の会員になった場合は、営業保証金の供託は免除されます。

弁済業務保証金分担金額 

本店(主たる事務所) 

60万円 

 支店(従たる事務所)

30万円(1店舗につき) 

 

【宅建業免許申請に必要な費用について】

国土交通大臣免許 

 新    規 

9万円 

 更    新 

3万3千円 

都道府県知事免許 

新    規 

3万3千円 

更    新 

3万3千円 

 

【当事務所の報酬額】

宅建業免許新規申請(知事) 

105,000円〜 

宅建業免許更新申請(知事)

73,500円〜

宅建業免許変更届出(知事) 

31,500円〜 

宅建取引主任者資格登録(新規・変更)

15,750円〜 

保証協会入会 

31,500円〜

※申請の際に添付する登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、商業登記簿謄本、納税証明書などの実費は含まれておりません。

 

 

宅地建物取引業免許申請のご依頼と言う出会いから

お客様と10年後・20年後も末永くお付き合いができればと思います。

 

お客様からのご連絡

心よりお待ちしております。

※宅地建物取引業免許申請は大分県内全域対応しております。

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

社会保険労務士・行政書士 阿部貢z

 

士業に職人魂を込め

お客様の一生懸命を全力でサポート致します!!!

(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号

許認可・登録申請、労働・社会保険、給与計算、助成金の身近な相談所 

阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所

 

お問い合わせ先は 097-535-8814(ははいーよ)

 

総合サイト http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
 

「建設・産廃.COM」 http://www.kensetsusanpai.com/

「大分県の車庫証明・車名義変更・古物商許可.COM」

http://www.shako-meihen-kobutu.com/


 

Eメールはgyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp

営業時間・営業日年中無休・毎日PM 22時まで営業

メール相談は24時間受付

 

 

【行政書士業務】

建設関連業務

建設業許可、経営事項審査、経審シミュレーション、経審評点UP対策

入札参加資格審査(指名願)、一般廃棄物収集運搬業許可、

産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、建築士事務所登録

 

陸運関連業務

運送業許可、事業計画変更認可、古物商許可、自動車・バイク登録、車庫証明

自動車運転代行業認定

 

会社設立業務

数十万円〜数千万円損をしない会社設立・設立後コンサルティング

株式会社設立、合同会社設立、有限会社から株式会社への変更、各種議事録作成、定款変更

 

その他各種許認可・登録申請

 

 

【社会保険労務士業務】

労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、労務管理、賃金・退職金規定

年金裁定請求、一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出

有料職業紹介事業許可、創業時・創業後における助成金コンサル

創業時・創業後における労働・社会保険料シミュレーション

 

 

サービス対応地域(大分県内全域)

大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

【宅地建物取引業(宅建業)について】

宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。

宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること

※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。

(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)

区 分

自 己 物 件 

他人の物件の代理 

他人の物件の媒介 

売 買 

     ○

       ○ 

       ○  

交 換 

     ○ 

       ○ 

       ○ 

賃 貸 

     × 

       ○ 

       ○ 

【宅建業の免許区分について】

免許の区分には、1の都道府県内のみに事務所を設置して営業する都道府県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置して営業する国土交通大臣の免許があります。

 

(免許の区分)

免許権者 

2以上の都道府県に事務所を設置  1つの都道府県に事務所を設置 

法  人 

個  人 

法  人

個  人 

国土交通大臣

○ 

 ○

− 

− 

都道府県知事

− 

○ 

○ 

 

【宅建業免許の有効期間について】

宅建業免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請が必要です。

 

 

【宅建業免許の要件について】

法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること

 

申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

 

 

客観的に独立性を保った事務所があること

宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。

戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。

法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。

 

 

 

専任の宅地建物取引主任者の設置

ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。

 

 

代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと

役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合

●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合

●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

 

【宅地建物取引主任者について】

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。

 

 

【専任の取引主任者について】

専任の取引主任者は一の事務所において宅建業を従事する者(代表者を含む)5名に1名以上の配置が義務づけられています。専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充をしなければなりません。

 

 

【専任について】

専任とは、事務所に常勤しており、宅建業に従事していることをいい、本店と支店を掛け持ちしたり、他の仕事をしたりすることは認められていません。

 

 

【勤務していた会社で主任者登録をしている場合】

宅建業の新規免許申請の際に、専任の取引主任者となる者が、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「宅地建物取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておく必要があります。

【注意点】
「宅地建物取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届が提出されても、自動的には変更されませんのでご注意下さい。

 

 

【取引主任者の業務について】

取引主任者の業務として次の3つがあります。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名・押印
3 契約成立時に交付すべき書面への記名・押印

 

 

【政令で定める使用人について】

政令で定める使用人とは、宅建業法施工令第2条の2で定める使用人のことをいいます。

支店などで代表取締役などは常勤していない事務所の場合には、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

【営業保証金について】

宅建業免許を新規に取得して、営業を開始するには供託所に営業保証金を供託または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。

 

【営業保証金を供託する場合】

 営業保証金額

本店(主たる事務所) 

1000万円 

支店(従たる事務所) 

500万円(1店舗につき) 

 

【保証協会に加入する場合】
※保証協会の会員になった場合は、営業保証金の供託は免除されます。

弁済業務保証金分担金額 

本店(主たる事務所) 

60万円 

 支店(従たる事務所)

30万円(1店舗につき) 

 

 

【宅建業免許申請に必要な費用について】

国土交通大臣免許 

 新    規 

9万円 

 更    新 

3万3千円 

都道府県知事免許 

新    規 

3万3千円 

更    新 

3万3千円 

 

 

【当事務所の報酬額】

宅建業免許新規申請(知事) 

105,000円〜 

宅建業免許更新申請(知事)

73,500円〜

宅建業免許変更届出(知事) 

31,500円〜 

宅建取引主任者資格登録(新規・変更)

15,750円〜 

保証協会入会 

31,500円〜

※申請の際に添付する登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、商業登記簿謄本、納税証明書などの実費は含まれておりません。

 

 

宅地建物取引業免許申請のご依頼と言う出会いから

お客様と10年後・20年後も末永くお付き合いができればと思います。

 

お客様からのご連絡

心よりお待ちしております。

※宅地建物取引業免許申請は大分県内全域対応しております。

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

 

 

士業に職人魂を込め

お客様の一生懸命を全力でサポート致します!!!

(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号

許認可・登録申請、労働・社会保険、給与計算、助成金の身近な相談所 

阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所

 

お問い合わせ先は 097-535-8814(ははいーよ)

 

総合サイト http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
 

「建設・産廃.COM」 http://www.kensetsusanpai.com/

「大分県の車庫証明・車名義変更・古物商許可.COM」

http://www.shako-meihen-kobutu.com/


 

Eメールはgyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp

営業時間・営業日年中無休・毎日PM 22時まで営業

メール相談は24時間受付

 

 

【行政書士業務】

建設関連業務

建設業許可、経営事項審査、経審シミュレーション、経審評点UP対策

入札参加資格審査(指名願)、一般廃棄物収集運搬業許可、

産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、建築士事務所登録

 

陸運関連業務

運送業許可、事業計画変更認可、古物商許可、自動車・バイク登録、車庫証明

自動車運転代行業認定

 

会社設立業務

数十万円〜数千万円損をしない会社設立・設立後コンサルティング

株式会社設立、合同会社設立、有限会社から株式会社への変更、各種議事録作成、定款変更

 

その他各種許認可・登録申請

 

 

【社会保険労務士業務】

労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、労務管理、賃金・退職金規定

年金裁定請求、一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出

有料職業紹介事業許可、創業時・創業後における助成金コンサル

創業時・創業後における労働・社会保険料シミュレーション

 

 

サービス対応地域(大分県内全域)

大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

【宅地建物取引業(宅建業)について】

宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。

宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること

※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。

(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)

区 分

自 己 物 件 

他人の物件の代理 

他人の物件の媒介 

売 買 

     ○

       ○ 

       ○  

交 換 

     ○ 

       ○ 

       ○ 

賃 貸 

     × 

       ○ 

       ○ 

 

【宅建業の免許区分について】

免許の区分には、1の都道府県内のみに事務所を設置して営業する都道府県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置して営業する国土交通大臣の免許があります。

 

(免許の区分)

免許権者 

2以上の都道府県に事務所を設置  1つの都道府県に事務所を設置 

法  人 

個  人 

法  人

個  人 

国土交通大臣

○ 

 ○

− 

− 

都道府県知事

− 

○ 

○ 

 

【宅建業免許の有効期間について】

宅建業免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請が必要です。

 

 

【宅建業免許の要件について】

法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること

申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

 

 

客観的に独立性を保った事務所があること

宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。

戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。

法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。

 

 

 

専任の宅地建物取引主任者の設置

ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。

 

 

代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと

役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合

●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合

●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

 

【宅地建物取引主任者について】

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。

 

 

【専任の取引主任者について】

専任の取引主任者は一の事務所において宅建業を従事する者(代表者を含む)5名に1名以上の配置が義務づけられています。専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充をしなければなりません。

 

 

【専任について】

専任とは、事務所に常勤しており、宅建業に従事していることをいい、本店と支店を掛け持ちしたり、他の仕事をしたりすることは認められていません。

 

 

【勤務していた会社で主任者登録をしている場合】

宅建業の新規免許申請の際に、専任の取引主任者となる者が、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「宅地建物取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておく必要があります。

【注意点】
「宅地建物取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届が提出されても、自動的には変更されませんのでご注意下さい。

 

 

【取引主任者の業務について】

取引主任者の業務として次の3つがあります。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名・押印
3 契約成立時に交付すべき書面への記名・押印

 

 

【政令で定める使用人について】

政令で定める使用人とは、宅建業法施工令第2条の2で定める使用人のことをいいます。

支店などで代表取締役などは常勤していない事務所の場合には、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

【営業保証金について】

宅建業免許を新規に取得して、営業を開始するには供託所に営業保証金を供託または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。

 

【営業保証金を供託する場合】

 営業保証金額

本店(主たる事務所) 

1000万円 

支店(従たる事務所) 

500万円(1店舗につき) 

 

保証協会に加入する場合】

※保証協会の会員になった場合は、営業保証金の供託は免除されます。

弁済業務保証金分担金額 

本店(主たる事務所) 

60万円 

 支店(従たる事務所)

30万円(1店舗につき) 

 

 

【宅建業免許申請に必要な費用について】

国土交通大臣免許 

 新    規 

9万円 

 更    新 

3万3千円 

都道府県知事免許 

新    規 

3万3千円 

更    新 

3万3千円 

 

【当事務所の報酬額】

宅建業免許新規申請(知事) 

105,000円〜 

宅建業免許更新申請(知事)

73,500円〜

宅建業免許変更届出(知事) 

31,500円〜 

宅建取引主任者資格登録(新規・変更)

15,750円〜 

保証協会入会 

31,500円〜

※申請の際に添付する登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、商業登記簿謄本、納税証明書などの実費は含まれておりません。

 

宅地建物取引業免許申請のご依頼と言う出会いから

お客様と10年後・20年後も末永くお付き合いができればと思います。

 

お客様からのご連絡

心よりお待ちしております。

※宅地建物取引業免許申請は大分県内全域対応しております。

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

 

 

士業に職人魂を込め

お客様の一生懸命を全力でサポート致します!!!

(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号

許認可・登録申請、労働・社会保険、給与計算、助成金の身近な相談所 

阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所

 

お問い合わせ先は 097-535-8814(ははいーよ)

 

総合サイト http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
 

「建設・産廃.COM」 http://www.kensetsusanpai.com/

「大分県の車庫証明・車名義変更・古物商許可.COM」

http://www.shako-meihen-kobutu.com/


 

Eメールはgyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp

営業時間・営業日年中無休・毎日PM 22時まで営業

メール相談は24時間受付

 

 

【行政書士業務】

建設関連業務

建設業許可、経営事項審査、経審シミュレーション、経審評点UP対策

入札参加資格審査(指名願)、一般廃棄物収集運搬業許可、

産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、建築士事務所登録

 

陸運関連業務

運送業許可、事業計画変更認可、古物商許可、自動車・バイク登録、車庫証明

自動車運転代行業認定

 

会社設立業務

数十万円〜数千万円損をしない会社設立・設立後コンサルティング

株式会社設立、合同会社設立、有限会社から株式会社への変更、各種議事録作成、定款変更

 

その他各種許認可・登録申請

 

 

【社会保険労務士業務】

労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、労務管理、賃金・退職金規定

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北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

【宅地建物取引業(宅建業)について】

宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。

宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること

※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。

(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)

区 分

自 己 物 件 

他人の物件の代理 

他人の物件の媒介 

売 買 

     ○

       ○ 

       ○  

交 換 

     ○ 

       ○ 

       ○ 

賃 貸 

     × 

       ○ 

       ○ 

 

【宅建業の免許区分について】

免許の区分には、1の都道府県内のみに事務所を設置して営業する都道府県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置して営業する国土交通大臣の免許があります。

 

(免許の区分)

免許権者 

2以上の都道府県に事務所を設置  1つの都道府県に事務所を設置 

法  人 

個  人 

法  人

個  人 

国土交通大臣

○ 

 ○

− 

− 

都道府県知事

− 

○ 

○ 

 

【宅建業免許の有効期間について】

宅建業免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請が必要です。

 

 

【宅建業免許の要件について】

法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること

 

申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

 

 

客観的に独立性を保った事務所があること

宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。

戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。

法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。

 

 

 

専任の宅地建物取引主任者の設置

ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。

 

 

代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと

役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合

●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合

●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

 

【宅地建物取引主任者について】

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。

 

 

【専任の取引主任者について】

専任の取引主任者は一の事務所において宅建業を従事する者(代表者を含む)5名に1名以上の配置が義務づけられています。専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充をしなければなりません。

 

 

【専任について】

専任とは、事務所に常勤しており、宅建業に従事していることをいい、本店と支店を掛け持ちしたり、他の仕事をしたりすることは認められていません。

 

 

【勤務していた会社で主任者登録をしている場合】

宅建業の新規免許申請の際に、専任の取引主任者となる者が、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「宅地建物取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておく必要があります。

【注意点】
「宅地建物取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届が提出されても、自動的には変更されませんのでご注意下さい。

 

 

【取引主任者の業務について】

取引主任者の業務として次の3つがあります。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名・押印

3 契約成立時に交付すべき書面への記名・押印

 

 

【政令で定める使用人について】

政令で定める使用人とは、宅建業法施工令第2条の2で定める使用人のことをいいます。

支店などで代表取締役などは常勤していない事務所の場合には、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

【営業保証金について】

宅建業免許を新規に取得して、営業を開始するには供託所に営業保証金を供託または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。

 

【営業保証金を供託する場合】

 営業保証金額

本店(主たる事務所) 

1000万円 

支店(従たる事務所) 

500万円(1店舗につき) 

【保証協会に加入する場合】
※保証協会の会員になった場合は、営業保証金の供託は免除されます。

弁済業務保証金分担金額 

本店(主たる事務所) 

60万円 

 支店(従たる事務所)

30万円(1店舗につき) 

 

 

【宅建業免許申請に必要な費用について】

国土交通大臣免許 

 新    規 

9万円 

 更    新 

3万3千円 

都道府県知事免許 

新    規 

3万3千円 

更    新 

3万3千円 

 

【当事務所の報酬額】

宅建業免許新規申請(知事) 

105,000円〜 

宅建業免許更新申請(知事)

73,500円〜

宅建業免許変更届出(知事) 

31,500円〜 

宅建取引主任者資格登録(新規・変更)

15,750円〜 

保証協会入会 

31,500円〜

※申請の際に添付する登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、商業登記簿謄本、納税証明書などの実費は含まれておりません。

 

 

宅地建物取引業免許申請のご依頼と言う出会いから

お客様と10年後・20年後も末永くお付き合いができればと思います。

 

お客様からのご連絡

心よりお待ちしております。

※宅地建物取引業免許申請は大分県内全域対応しております。

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

 

 

士業に職人魂を込め

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(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号

許認可・登録申請、労働・社会保険、給与計算、助成金の身近な相談所 

阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所

 

お問い合わせ先は 097-535-8814(ははいーよ)

 

総合サイト http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
 

「建設・産廃.COM」 http://www.kensetsusanpai.com/

「大分県の車庫証明・車名義変更・古物商許可.COM」

http://www.shako-meihen-kobutu.com/


 

Eメールはgyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp

営業時間・営業日年中無休・毎日PM 22時まで営業

メール相談は24時間受付

 

 

【行政書士業務】

建設関連業務

建設業許可、経営事項審査、経審シミュレーション、経審評点UP対策

入札参加資格審査(指名願)、一般廃棄物収集運搬業許可、

産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、建築士事務所登録

 

陸運関連業務

運送業許可、事業計画変更認可、古物商許可、自動車・バイク登録、車庫証明

自動車運転代行業認定

 

会社設立業務

数十万円〜数千万円損をしない会社設立・設立後コンサルティング

株式会社設立、合同会社設立、有限会社から株式会社への変更、各種議事録作成、定款変更

 

その他各種許認可・登録申請

 

 

【社会保険労務士業務】

労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、労務管理、賃金・退職金規定

年金裁定請求、一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出

有料職業紹介事業許可、創業時・創業後における助成金コンサル

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大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

【宅地建物取引業(宅建業)について】

宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。

宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること

※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。

(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)

区 分

自 己 物 件 

他人の物件の代理 

他人の物件の媒介 

売 買 

     ○

       ○ 

       ○  

交 換 

     ○ 

       ○ 

       ○ 

賃 貸 

     × 

       ○ 

       ○ 

 

【宅建業の免許区分について】

免許の区分には、1の都道府県内のみに事務所を設置して営業する都道府県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置して営業する国土交通大臣の免許があります。

 

(免許の区分)

免許権者 

2以上の都道府県に事務所を設置  1つの都道府県に事務所を設置 

法  人 

個  人 

法  人

個  人 

国土交通大臣

○ 

 ○

− 

− 

都道府県知事

− 

○ 

○ 

 

【宅建業免許の有効期間について】

宅建業免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請が必要です。

 

 

【宅建業免許の要件について】

法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること

 

申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

 

 

客観的に独立性を保った事務所があること

宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。

戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。

法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。

 

 

 

専任の宅地建物取引主任者の設置

ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。

 

 

代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと

役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合

●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合

●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

 

【宅地建物取引主任者について】

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。

 

 

【専任の取引主任者について】

専任の取引主任者は一の事務所において宅建業を従事する者(代表者を含む)5名に1名以上の配置が義務づけられています。専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充をしなければなりません。

 

 

【専任について】

専任とは、事務所に常勤しており、宅建業に従事していることをいい、本店と支店を掛け持ちしたり、他の仕事をしたりすることは認められていません。

 

 

【勤務していた会社で主任者登録をしている場合】

宅建業の新規免許申請の際に、専任の取引主任者となる者が、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「宅地建物取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておく必要があります。

【注意点】
「宅地建物取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届が提出されても、自動的には変更されませんのでご注意下さい。

 

 

【取引主任者の業務について】

取引主任者の業務として次の3つがあります。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名・押印
3 契約成立時に交付すべき書面への記名・押印

 

 

【政令で定める使用人について】

政令で定める使用人とは、宅建業法施工令第2条の2で定める使用人のことをいいます。

支店などで代表取締役などは常勤していない事務所の場合には、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。

 

 

【営業保証金について】

宅建業免許を新規に取得して、営業を開始するには供託所に営業保証金を供託または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。

 

【営業保証金を供託する場合】

 営業保証金額

本店(主たる事務所) 

1000万円 

支店(従たる事務所) 

500万円(1店舗につき) 

 

【保証協会に加入する場合】
※保証協会の会員になった場合は、営業保証金の供託は免除されます。

弁済業務保証金分担金額 

本店(主たる事務所) 

60万円 

 支店(従たる事務所)

30万円(1店舗につき) 

 

 

【宅建業免許申請に必要な費用について】

国土交通大臣免許 

 新    規 

9万円 

 更    新 

3万3千円 

都道府県知事免許 

新    規 

3万3千円 

更    新 

3万3千円 

 

【当事務所の報酬額】

宅建業免許新規申請(知事) 

105,000円〜 

宅建業免許更新申請(知事)

73,500円〜

宅建業免許変更届出(知事) 

31,500円〜 

宅建取引主任者資格登録(新規・変更)

15,750円〜 

保証協会入会 

31,500円〜

※申請の際に添付する登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、商業登記簿謄本、納税証明書などの実費は含まれておりません。

 

 

宅地建物取引業免許申請のご依頼と言う出会いから

お客様と10年後・20年後も末永くお付き合いができればと思います。

 

お客様からのご連絡

心よりお待ちしております。

※宅地建物取引業免許申請は大分県内全域対応しております。

 

①お客様の一生懸命を全力でサポート

②お客様との出会い 末永く大切に

 

社会保険労務士・行政書士 阿部貢

 

 

 

士業に職人魂を込め

お客様の一生懸命を全力でサポート致します!!!

(大分市鶴崎市民行政センター斜めまえ)
〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号

許認可・登録申請、労働・社会保険、給与計算、助成金の身近な相談所 

阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所

 

お問い合わせ先は 097-535-8814(ははいーよ)

 

総合サイト http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
 

「建設・産廃.COM」 http://www.kensetsusanpai.com/

「大分県の車庫証明・車名義変更・古物商許可.COM」

http://www.shako-meihen-kobutu.com/


 

Eメールはgyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp

営業時間・営業日年中無休・毎日PM 22時まで営業

メール相談は24時間受付

 

 

【行政書士業務】

建設関連業務

建設業許可、経営事項審査、経審シミュレーション、経審評点UP対策

入札参加資格審査(指名願)、一般廃棄物収集運搬業許可、

産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、建築士事務所登録

 

陸運関連業務

運送業許可、事業計画変更認可、古物商許可、自動車・バイク登録、車庫証明

自動車運転代行業認定

 

会社設立業務

数十万円〜数千万円損をしない会社設立・設立後コンサルティング

株式会社設立、合同会社設立、有限会社から株式会社への変更、各種議事録作成、定款変更

 

その他各種許認可・登録申請

 

 

【社会保険労務士業務】

労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、労務管理、賃金・退職金規定

年金裁定請求、一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出

有料職業紹介事業許可、創業時・創業後における助成金コンサル

創業時・創業後における労働・社会保険料シミュレーション

 

 

サービス対応地域(大分県内全域)

大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
097-535-8814

営業時間:AM8:30~PM17:00
定休日:土日祝祭日

※平日のみ対応
※事前にご連絡頂ければ平日は17時以降でも対応可能です。

大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め9名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

対応エリア
大分市、由布市、別府市、速見郡日出町、杵築市、国東市、豊後高田市、宇佐市、中津市、玖珠郡玖珠町、九重町、日田市、竹田市、豊後大野市、佐伯市、津久見市、臼杵市

お気軽にお問合せください

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AM8:30~PM17:00
※土日祝祭日は除く

プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
大分県社会保険労務士会所属
大分SR経営労務センター所属
大分県行政書士会所属

きずな社会保険労務士・
行政書士事務所

住所

〒870-0102
大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル2F

アクセス

大分市鶴崎市民行政センター斜め前

営業時間

AM8:30~PM17:00
※平日のみ対応 

定休日

土日祝祭日