有限会社を株式会社へ
また、新会社法施行後からは、新たに有限会社を設立する事が出来なくなりました。既存の有限会社はそのまま存続する事ができます。
株式会社への変更の流れ
有限会社から株式会社へ変更するにあたり、新しい株式会社の定款を作成します。
この時に作成する株式会社の新しい定款は、公証人の定款認証は不要です。
A 株主総会を開催する
有限会社から株式会社へ変更するには、株主総会の決議が必要です。
B 株式会社への変更に必要な登記申請書の作成
・ 株式会社設立登記申請書
・ 定款
・ 株主総会議事録
・ 改印届
・ 別紙(登記用紙と同一の用紙)またはFD・CDR
・ 特例有限会社解散登記申請書
C 法務局へ登記申請
法務局へ登記申請をして、有限会社を解散させて株式会社を設立します。
※有限会社を解散させたからといって社歴はなくなりません。有限会社としての社歴が10年であれば、株式会社になっても社歴は10年のままです。
※注意してもらいたい点は、株式会社への変更後は有限会社に戻ることはできません。
株式会社への変更時に同時にできるもの
@ 事業目的の見直し
株式会社へ変更する際に、新規事業に参入予定がある場合は事業目的を追加・変更することもできます。
※但し、営業許可が必要な事業の場合は、営業許可を得るまではその事業を行うことはできません。
A 役員の変更
株式会社へ変更する際に、新しい役員にかえることもできます。
※株式会社を設立することにより任期が発生するため、設立と同時に任期が満了する場合があります。
B 増資
株式会社へ変更する際に、資本金を増資することもできます。
※増資する金額によっては余分に実費が必要になる場合があります。
これらのことは余分な費用はかからずに一度にできますからこの機に見直してみてはどうでしょうか?
注意してもらいたい点は、本店所在地の変更は同時に行うことはできません。
本店所在地を移転する場合は、株式会社に変更する前か、株式会社に変更した後にあらためて本店所在地の移転手続きを行わなければなりません。
有限会社から株式会社へ変更する場合の報酬額表
種 類 |
自分で変更する場合 |
当事務所に依頼した場合 |
有限会社の解散にかかる印紙代 |
3万円 |
3万円 |
株式会社設立にかかる印紙代 |
資本金額の1,000分の1.5(税額が3万未満の時は3万円) |
資本金額の1,000分の1.5(税額が3万未満の時は3万円)
|
手続報酬 |
0円 |
7万3,500円〜 |
合計金額 |
6万円 |
13万3,500円〜 |
※同時に事業目的・増資・役員・本店移転等の変更をする場合は増額致します。