【宅地建物取引業(宅建業)について】
宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする場合には、都道府県知事又は国土交通大臣の宅建業の免許が必要です。
宅地建物取引業とは
1 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
2 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること
※ 自己の不動産でも業として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。
(下記の○印部分は宅建業免許が必要です)
区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃 貸 | × | ○ | ○ |
【宅建業の免許区分について】
免許の区分には、1の都道府県内のみに事務所を設置して営業する都道府県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置して営業する国土交通大臣の免許があります。
(免許の区分)
免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置 | 1つの都道府県に事務所を設置 | ||
法 人 | 個 人 | 法 人 | 個 人 | |
国土交通大臣 | ○ | ○ | − | − |
都道府県知事 | − | − | ○ | ○ |
【宅建業免許の有効期間について】
宅建業免許の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までに、宅建業免許の更新申請が必要です。
【宅建業免許の要件について】
法人の場合、事業目的に宅建業を営む旨の記載があること
申請者が法人の場合、事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」などの宅建業を営むことが記載されていることが必要です。
客観的に独立性を保った事務所があること
宅地建物取引業を営むには客観的に独立性を保った事務所があることが要件とされています。
戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
●住宅の出入口以外の事務所専用の出入り口がある
●他の部屋とは壁で間仕切りされている
●内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用しているなどの要件があります。
法人の場合は、商業登記簿謄本上の本店が主たる事務所となります。
【注意点】
本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、本店も営業保証金の供託・専任取引主任者の設置が必要となります。
専任の宅地建物取引主任者の設置
ひとつの事務所には、宅建業に従事する者(代表者含む)5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引主任者の配置が必要です。専任の宅地建物取引主任者は、「常勤性」・「専従性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の業者との兼務、兼業などは基本的には禁止されています。
代表取締役若しくは政令2条の2で定める使用人の常駐
代表取締役などは、原則として事務所に常勤する必要があります。代表取締役などが常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常勤させる必要があります。
役員等が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、欠格事由に該当しないこと
役員等が下記に記載する事項に該当する場合には宅建業の免許を受けることができません。
●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
●免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
●禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
●免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合
●成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
●宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
●事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
【宅地建物取引主任者について】
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。
【専任の取引主任者について】
専任の取引主任者は一の事務所において宅建業を従事する者(代表者を含む)5名に1名以上の配置が義務づけられています。専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充をしなければなりません。
【専任について】
専任とは、事務所に常勤しており、宅建業に従事していることをいい、本店と支店を掛け持ちしたり、他の仕事をしたりすることは認められていません。
【勤務していた会社で主任者登録をしている場合】
宅建業の新規免許申請の際に、専任の取引主任者となる者が、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「宅地建物取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておく必要があります。
【注意点】
「宅地建物取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届が提出されても、自動的には変更されませんのでご注意下さい。
取引主任者の業務として次の3つがあります。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名・押印
3 契約成立時に交付すべき書面への記名・押印
【政令で定める使用人について】
政令で定める使用人とは、宅建業法施工令第2条の2で定める使用人のことをいいます。
支店などで代表取締役などは常勤していない事務所の場合には、政令で定める使用人を常勤させる必要があります。
【営業保証金について】
宅建業免許を新規に取得して、営業を開始するには供託所に営業保証金を供託または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。
【営業保証金を供託する場合】
営業保証金額 | |
本店(主たる事務所) | 1000万円 |
支店(従たる事務所) | 500万円(1店舗につき) |
【保証協会に加入する場合】
※保証協会の会員になった場合は、営業保証金の供託は免除されます。
弁済業務保証金分担金額 | |
本店(主たる事務所) | 60万円 |
支店(従たる事務所) | 30万円(1店舗につき) |
【宅建業免許申請に必要な費用について】
国土交通大臣免許 | |
新 規 | 9万円 |
更 新 | 3万3千円 |
都道府県知事免許 | |
新 規 | 3万3千円 |
更 新 | 3万3千円 |
【当事務所の報酬額】
宅建業免許新規申請(知事) | 105,000円〜 |
宅建業免許更新申請(知事) | 73,500円〜 |
宅建業免許変更届出(知事) | 31,500円〜 |
宅建取引主任者資格登録(新規・変更) | 15,750円〜 |
保証協会入会 | 31,500円〜 |
※申請の際に添付する登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、商業登記簿謄本、納税証明書などの実費は含まれておりません。