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今日から

気まぐれで(爆)

会社さんの人事労務管理に役に立つ

ブログを書いて行こうと思います!!!

そのブログのテーマは

自分の師匠のタイトルと同じ

気まぐれ業務日誌にしようと思いましたが

あまりにも真似ばかりすると

師匠の木下先生からお叱りをうけそうなので

人事労務管理マネジメント

にしました。(爆)

そこで今日の人事労務管理マンジメントの題材は

配置転換について。

配置転換

略して

配転とは

従業員の配置の変更のうち、職務内容または

勤務場所が相当の長期間にわたって

変更されることをいいます。

配置転換を行う場合

就業規則において

「業務の都合により出張、配置転換、転勤を命じることがある」

などと規定を設けておくのが一般的です。

使用者には人事権がありますが

就業規則に配置転換を行う規定を設けたら

全ての配置転換が合法化される訳ではありません。

社長さん!!

こんな配置転換は

とても危険です!!!

業務上の必要性がないにも関わらずリストラ目的で

配置転換を行う場合など

その配置転換は権利濫用に該当しますし

業務上の必要性があっても

退職勧奨に応じない労働者を退職させる目的で

配置転換を行い、屈辱的な業務に割り当て、

職能資格・職務等級を下げる場合

(フジシール事件)

会社の批判をする中心的人物に対する

配置転換を行う場合など。

(朝日火災海上保険事件)

近年労働トラブルが増加しておりますので

労働トラブルを未然に防ぐためにも

就業規則を作成していない会社は

会社の実態にあったしっかりした

就業規則を作成

就業規則は作成しているけど

作成したのはかなり前の会社さん場合

その就業規則の見直しをしてみてはいかがでしょうか?

また

自社で就業規則を作成するのは

法的に大丈夫か心配と言う場合には

就業規則作成を専門とするのは

社会保険労務士ですので

ぜひ社会保険労務士のご活用を!!!!

さらに

労働関係で困ったことを継続して相談したい場合などは

社会保険労務士と労務顧問契約を締結するのも

労働トラブルを未然に防ぐための対策にもなります。

社会保険労務士

労働・社会保険に関する申請書の作成・提出

就業規則作成

給与計算

医療・年金

各種規定

人事労務管理

などの業務を主要業務とし

労働・社会保険諸法令等の高度な専門的知識を有する

国家資格者と言うことを

国から認められていますし

ADR代理権もあり

業際をしっかりわきまえた

紳士的な

専門家集団です。

就業規則、労働・社会保険手続きのことでお困りの

会社様は

お気軽に

阿部貢社会保険労務士・行政書士事務所

ご相談を!!

追伸


社会保険労務士・行政書士あべみつぐは


2011年も

頑張る人を正当に応援します!!!




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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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