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動植物性残さ(生ゴミ)を収集運搬するには

産廃許可でどの許可を取得したらよいのかと言いますと

事業系の事業所から排出された動植物性残さ(生ゴミ)は原則として

事業系廃棄物に該当しますので収集運搬するには

一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。

例としては、飲食店などから排出される動植物性残さ(生ゴミ)です。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる

産業廃棄物に該当する動植物性残さ(生ゴミ)とは

(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)原料として使用した動物又は

植物に係る固形状の不要物一醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、

おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす

の事を指します。

また

鉄くずなどを有価買取する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が不要なのか?

っと言うご相談もよく受けるのですが、具体的なケースによって不要になる場合と

必要になる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業許可は取得しているのだけど、取得した品目以外の産業廃棄物を

収集運搬したいのだけどっと言うご相談もよくあるのですが

新たに収集運搬しようとする品目を取得していない場合は

変更許可申請(品目追加)が必要です。

っと言いますか変更許可申請(品目追加)して下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得していれば

産業廃棄物に該当しない土砂などを運んで運賃を請求できると

誤解している事業主様がおられますが

この場合は

運送業許可(一般貨物)が必要です。

許認可行政を甘くお考えの事業主様がたまにいるのですが、、、、、、、、

数年後も健全に事業活動したいのであれば

目先の事より法令遵守をした方がよいでしょう。

あまり具体的な事は書けないのですが

ある業界で

違法行為を継続的に行っていた会社があるのですが

その事を

その会社に勤務していた従業員の方が退社した後

その許認可を監督する行政に対して

内部告発をして

その会社は営業停止をされたと言う事例もあります。

許認可行政は違法行為に対してはエグイぐらい

その違法会社を全力で潰しにかかります。

許認可行政をあまり舐めない方がよいです。

いつ身内の方に身を滅ぼされるか分かりませんので

法令遵守を徹底しましょう!!!!!

自分も非行政書士行為を数年もの間堂々と行う

パチモン事務所を

刑事告発したいのですが、、、、、、、、、

こんなこと

一般会員がしないといけない事なのでしょうか??????

上は動いてくれないもんなのでしょうかね。。。。。。

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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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