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みなさんはリフォーム工事に建設業許可が必要と思いますか?
結論は必要な場合と不要な場合があります。
みなさんもご存じと思われますが
建設業許可の免許が必要なのは
500万円以上の工事を請け負う場合などです。
リフォーム工事では請負金額が500万円を超える事があまりないので
リフォーム工事を行う会社の方は建設業許可をお持ちでない方も多いです。
何を言いたいかと申しますと
建設業許可を取得するには要件が厳格に定められているので
建設業許可を取得している会社は建設業での経営経験・財産的基礎などがあり
技術者も適正に配置している会社だと言う事です。
つまり500万円以下の建設工事を請け負う場合は建設業許可は必要ありません。
悪く言えば500万円以下の工事を請け負うリフォーム工事なら
リフォーム経験がまったくない自分が
個人宅へ行って言葉巧みにうまい事ばかり言って
だましこんでリフォーム工事を契約して
工事施工できる事になります。
みなさん
これ
危険だと思いませんか?
建設業許可の事を規定する建設業法の抜け穴の一つと自分は思います。
最近では
リフォームトラブルなどのテレビが多いせいか
お客さん側もある程度知恵がついてきております。
お客さん側がリフォーム会社を選ぶ選定基準が以前に比べて大変厳しくなっているようです。
完全にとは言えませんが
500万円以上のリフォーム工事を行う事がない場合でも
それぞれの専門工事に対応した建設業許可を取得しておけば
それだけでも
他のリフォーム会社と差別化できる上に信用を勝ち取る事ができます。
500万円以上の工事を請け負う事のないリフォーム会社様で
建設業許可を取得して
他のリフォーム会社と差別化をはかりたいなど
お考えの事業主様・担当者様などいましたら
ぜひ
建設・産廃行政書士阿部貢事務所にご相談を!!!
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