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建設業許可要件である

専任技術者・経営業務管理責任者などの要件を書面で証明するのは

何度かこのブログでも取り上げていますが

すごく大変です。

経営業務管理責任者要件を証明する方法は2通りあります。

①建設業許可証・建設業許可申請書の控えなどで証明する場合

②契約書・発注書・注文書・請書などの書類で証明する場合

①の場合は許可要件を証明しやすいと思いがちですが建設業許可を取得しているその会社が

倒産していた場合、、、、、、、、、、

喧嘩して辞めてた場合など

かなり大変です。

②の場合、経験がかなり前で経験を積んだ会社が契約書・発注書・注文書・請書などの書類を

保存していない場合、、、、、、、、、、、、、、、

かなり大変です。

専任技術者要件を証明する方法も2通りあります。

①国家資格などの資格で証明する場合

②学歴+実務経験で証明する場合、実務経験のみで証明する場合

①の場合は資格者証を添付すればよいのでさほど問題にはなりませんが

②の場合で経験を積んだ会社が契約書・発注書・注文書・請書などの書類を保存していない場合、

経験を積んだ会社が倒産していた場合、、、、、、、、、、、、

さらに前の会社を喧嘩して辞めてた場合など

かなり大変です。

建設業許可のご相談をよく受けるのですが実際の事実として建設業の経験はあるのですが

その経験を書面で証明しようがない場合があります。

建設業と言う業界が大好きな建設行政書士としては

非常にはがいさを感じます。

今までご相談を受けて来た中で感じた事は

建設業許可を取得しようとお考えの事業主様達は必要に迫られて取得しようとする方達が大半です。

結論を申しますと

建設業許可を取得しようとお考えになられた時点から許可要件を調整して行くのではかなり厳しいです。

これは国土交通省側に建設行政書士として1個人としてのご要望なのですが

建設業許可を取得するか否かを問わず

建設業で経営業務管理責任者要件に該当した場合

その時点で

経営業務管理責任者要件該当証明書と言う証明書を発行しては頂けないでしょうか?

また

各種建設業許可の専任技術者要件に該当した場合

その時点で

専任技術者要件該当証明書と言う証明書を発行しては頂けないでしょうか?

そう言う制度を創設しては頂けないでしょうか?

それらの証明書を発行してもらえたら

いざ建設業許可を取得しようとした時にバタバタする必要もなくなり

本当に事実として経営業務管理者・専任技術者要件に該当するのに

契約書・発注書・注文書・請書・建設業許可証・建設業許可申請書の控えなど

裏付け書類がない為に

建設業許可が取れない

経験した事実はあるのに

取らして上げる事ができない

っと言う

こんな

こんな

こんな

悔しくてたまらない思いは

なくなるのに。

こんな

こんな

無力さを感じる事もなくなるのに。

言い方を変えたら

無実なのに

有罪だと

警察の方に信じてもらえない

のと同じです。

そしたらもっと

建設業と言う業界がもっともっと発展していくと

建設行政書士は

心から思います。

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特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め9名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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