建設業許可 経営事項審査 入札 産廃許可専門

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きずな社会保険労務士・行政書士事務所

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この度は数多くのホームページの中から当事務所のホームページを

拝見して頂きありがとうございます。

 

大分県内でどうしても建設業許可を取りたい建設業者様はぜひお読み下さい。

 

一般建設業許可(4,000万円以上の建設工事を元請けとして下請け発注する予定のない場合※建築一式は6,000万円以上)を取得する為に必要な許可要件は

 

1 建設業での経営経験5年以上等

  (他社での役員経験「実際に役員登記されていること」・確定申告した個人事業主での期間を含む)

 

2 取ろうとする建設業種での技術者がいること

  国家資格者、実務経験(大卒の場合は実務経験3年、高卒の場合は実務経験5年、大卒・高卒・指定学科以 外の場合は10年)

 

3 過去5年以内に建設業法・労働基準法等で違反行為をして刑罰などを受けていないこと

 

4 決算書で純資産の額が500万円以上を証明できること

  (決算書で証明できない場合は残高証明書等)

 

5 法人税を滞納していないこと

 

上記に記載する1〜5までが建設業許可を取得できるかの重要な要素となっております。

 

建設業許可を取得するには経験期間を全て書面で証明しなければなりません。

 

証明方法によっては本来建設業許可要件に該当するのに証明できない

 

別の証明方法があるのにそれを知らないでばかりに建設業許可を取得できない場合もあります。

 

また、建設業許可を取得する事ばかりに目が行き過ぎると

 

その後の入札の事まで考えていなかったばかりに

 

経営事項審査で点数を大幅に損したり

 

発注量の少ない建設業種で建設業許可を取得してしまったり

 

本来必要な建設業種ではない業種を取得してしまったりします。

 

当事務所は、建設業許可・経営事項審査・入札申請等の許認可専門の事務所です。

 

最初の面談で、お客様の経験・工事内容などを十分にヒヤリングして

 

入札までの事をトータル的に考え、お客様の会社がどの建設業種を取得したらよいのか

 

どのようにしたら建設業許可要件を証明できるのか

 

どのようにしたら

 

会社の成績表である

 

経営事項審査で良い点数が取れるのか

 

など

的確なアドバイスを致します。

 

大分県内でどうしても建設業許可を取りたい建設業者様は

 

建設業許可・経営事項審査・入札申請等の許認可専門の

 

きずな社会保険労務士・行政書士事務所へお気軽にご相談下さい!!!

 

スタッフ含め8名体制で素早く丁寧な対応でサポートします!!!

 

当事務所は、大分県で建設業界に1番強い社会保険労務士・行政書士事務所を目指しています。

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大分県のきずな社会保険労務士・行政書士事務所では、スタッフ含め8名体制で大分・別府などを中心に大分県内全域で活動しております。建設業許可、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、入札参加資格審査、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許など会社が業績をアップする為に必要な各種許認可・登録申請 会社設立(株式会社設立・合同会社設立)、労働・社会保険手続き、助成金、就業規則、給与計算など建設業に関連する手続きに専門特化しておりますので建設業に関連する手続きのことならお任せ下さい!!

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プロフィール

特定社会保険労務士・行政書士阿部貢昭和51年6月8日生まれ

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開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審査)、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、会社設立(株式会社・合同会社)など建設業・宅建業・産廃業の手続きに専門特化してスタッフ含め8名体制でお客様の一生懸命を全力でサポート致しておりますのでお気軽にご相談下さい!!
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大分SR経営労務センター所属
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