最終処分場とは次の3つの処分場のことをいいます。
1 安定型最終処分場
安定型最終処分場とは、性質が安定しており、腐らない品目で、有害物質などが溶け出さない産業廃棄物を埋め立てできる最終処分場です。
2 管理型最終処分場
管理型最終処分場とは、性質が安定してなく、遮断型最終処分場で処分しなければならない産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋めたてることができる最終処分場です。
3 遮断型最終処分場
遮断型最終処分場とは、有害物質を含む産業廃棄物を埋め立てることができる最終処分場です。
最終処分場について
中間処理について
中間処理とは、産業廃棄物を最終処分しやすくするために、産業廃棄物の容量を小さくしたり(減容、焼却、破砕、圧縮)、最終処分をしても自然環境を汚染しないように無害化(焼却、中和)を担ってます。
中間処理の方法
1 破 砕
産業廃棄物を砕いて減容化を行うこと
2 焼 却
産業廃棄物を燃やして燃え殻にすることにより減量化を行うこと
3 溶 融
燃え殻などを高温で溶かすこと
4 脱 水
汚泥などから水分を取り除くこと
5 選 別
産業廃棄物をリサイクルしやすいように分別すること
積替保管を含む・積替保管を含まないについて
積替・保管を含まないについて
積替・保管を含まないとは、排出事業者の所から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分場先等に産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直接運ばなければならない許可のことをいいます。
積替・保管を含むについて
積替・保管を含むとは、収集した廃棄物を積替・保管施設において積替え・保管し中間処理施設又は最終処分施設等に運ぶことのできる許可のことをいいます。
積替・保管を行うことにより、効率的な運搬ができるようになりますので、一定の敷地や車両を用意できる場合は、積替・保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取るほうがよいでしょう。
※最初は産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)の許可で事業を始め、一定の準備ができたら産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む)の許可に変更許可申請をすることも可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可の種類
産業廃棄物収集運搬業許可の種類は次の2種類あります。
1 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む・積替保管を含まない)
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む・積替保管を含まない)
産業廃棄物処理業許可の種類について
廃棄物処理法で、産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業の2つに分類されます。
また、さらに詳しく分類すると産業廃棄物・特別管理産業廃棄物に区分され、収集運搬業の場合は積み換え・保管有りと無し、処分業の場合は中間処理業・最終処分業かで必要な許可の種類が変わります。
不要な物などで廃棄物にならない物について
1 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
2 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近に おいて排出したもの
3 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
4 気体状のもの及び放射性廃棄物
有害物質について
【有害物質の種類】
水銀又はその化合物 | 四塩化炭素 |
カドミウム又はその化合物 | セレン又はその化合物 |
鉛又はその化合物 | ダイオキシン類 |
有機リン化合物 | 1,2-ジクロロエタン |
六価クロム化合物 | 1,1-ジクロロエチレン |
ひ素又はその化合物 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
シアン化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
PCB | 1,1,2-トリクロロエタン |
トリクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン |
テトラクロロエチレン | チウラム |
ジクロロメタン | チオベンカルブ |
シマジン | ベンゼン |
特別管理産業廃棄物の種類
【特別管理産業廃棄物の種類】
種 類 |
具 体 的 な 例 |
廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの |
廃酸 | 水素イオン濃度(pH)が2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 水素イオン濃度(pH)が12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含むまたはそのおそれがある産業廃棄物 |
※特別管理産業廃棄物は産業廃棄物以上の、厳格な取扱いを求められています。
特に、感染性廃棄物の場合は、密閉容器などによる収集運搬が必要となります。
【特定有害産業廃棄物の種類】
種 類 |
具 体 的 な 例 |
廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物 | 廃PCB及びPCBを含む油、PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類、金属類及びこれらを処分するために処理したもので厚生省令で定める基準に適合しないもの |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業所の集塵装置で集められた飛散性の石綿。 輸入された廃石綿等 |
その他の有害産業廃棄物等 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、鉱さい、ばいじん又は上記19に揚げる産業廃棄物のうち一定のものであって有害物質について厚生省令の基準に適合しないもの |
ばいじん | 輸入された廃棄物に係る一定のもの及び輸入廃棄物であるもの |